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相続登記をすると、不動産会社から売却勧誘のDMがたくさん来ます。所有者から
すると、どこから情報が漏れたとふあんになりますが、これは受付帳を閲覧・写しを取得しているからです。
相続登記等の不動産登記を申請すると、受付帳に登記の目的と不動産所在事項が
記載されます。この登記の目的には「所有権移転(相続)」等のように記されているため、この受付帳を閲覧すれば、どこの不動産について相続登記がなされたか一目瞭然です。またこの受付帳を閲覧・写しを取得(開示請求)するための手数料が1か月分300円と安価であることも特徴です。
そのため、受付帳を閲覧・写しを取得すれば、安価に相続登記が申請された不動産の場所がわかるのです。これが、相続登記を申請すると不動産会社からDMがたく
さん送られてくる理由です。
しかし、今後は相続登記を申請してもDMが送られてくることは少なくなるかもし
れません。なぜなら、令和7年10月1日から不動産受付帳に登記の目的と不動産所在事項の記載が削除されることが予定されているからです。つまり、今後は不動産会社が受付帳の閲覧等をしても、ピンポイントで相続登記が申請されたことを知る
ことができません。
本記事のポイント
令和7年10月1日から受付帳の記載が変更され、今後は相続登記を申請しても、不動産会社からDMが送付されることは少なくなる。