〇不動産の名義変更の事なら不動産名義変更相談センターへお任せください
受付時間 | 8:30~20:00 土日祝日も事前予約 営業いたしております。 |
|---|
相続手続きの相談を受け戸籍調査をすると、相談者(依頼者)にとって、面識がない又は音信不通の相続人を発見することがあります。具体的には
〇幼いころに他家に養子に行き、その後連絡が途絶えた被相続人の子供
〇被相続人と喧嘩等の理由で、連絡を絶ち行方知らずとなった子供
〇相談者(依頼者)が知らなかった、被相続人が設けた子供
→認知した子供や、相談者にとって異父母兄弟が当てはまります。
などが挙げられます。これらは、現行の民法によって被相続人の子供である以上、相続人
となります。このように書くと
「一切、亡くなった父(母)とも面識がなかったのに、相続人になるなんておかしい」
と思われる方もおられるでしょう。しかし、法律で決まっている以上、無視するわけには
行きません。相続登記手続きには上記のような相続人とも交渉し、合意形成を図るほか
ないのが現状です。