〇不動産の名義変更の事なら不動産名義変更相談センターへお任せください

お電話でのお問合せはこちら
0743-20-0801
受付時間
8:30~20:00
土日祝日も事前予約
営業いたしております。 

お問合せは24時間お気軽に!

面識がない又は音信不通となっている相続人がいる場合の手続き

 

〇面識がない又は音信不通の相続人にも相続権があります。→こちら(2026/10/28作成)

 

面識がない又は音信不通の相続人にも相続権があります。

相続手続きの相談を受け戸籍調査をすると、相談者(依頼者)にとって、面識がない又は音信不通の相続人を発見することがあります。具体的には

    〇幼いころに他家に養子に行き、その後連絡が途絶えた被相続人の子供
    〇被相続人と喧嘩等の理由で、連絡を絶ち行方知らずとなった子供
    〇相談者(依頼者)が知らなかった、被相続人が設けた子供
      →認知した子供や、相談者にとって異父母兄弟が当てはまります。


などが挙げられます。これらは、現行の民法によって被相続人の子供である以上、相続人
となります。このように書くと

   「一切、亡くなった父(母)とも面識がなかったのに、相続人になるなんておかしい」

と思われる方もおられるでしょう。しかし、法律で決まっている以上、無視するわけには
行きません。相続登記手続きには上記のような相続人とも交渉し、合意形成を図るほか
ないのが現状です。

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

0743-20-0801

お気軽にお問合せ・ご相談ください。