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当事務所に贈与登記を依頼するメリット 


〇メリット①~贈与者及び受贈者が同席しなくても手続き可能~→こちら(2025/12/18作成)
〇メリット②~司法書士が贈与の証人となる~→こちら(2026/04/27作成)

メリット①~贈与者及び受贈者が同席しなくても手続き可能~

贈与登記においては、贈与者(あげる方)及び受贈者(貰う方)双方の協力が必要ですが、仕事等の理由で、贈与者及び受贈者が平日休みが取れず手続きが進まないということが少なくありません。

しかし、当事務所では贈与者と受贈者が同席しなくても、それぞれ別日に面談日を設ける等の
対応をしております。対応時間は土日や平日夜間等、それぞれのスケジュールにあわせて調整
いたしますので、お仕事を休む必要がありません。

従って、贈与による名義変更はしたいけど、平日時間が取れないのでなかなか出来なくて困っている方は当事務所にご依頼ください。

 

メリット②~司法書士が贈与の証人となる~

贈与登記をしても、贈与契約自体が有効と認定されたわけではありません。登記を完了したとしても、贈与契約の有効性については争うことができます。特に同居の親子間や夫婦等の親族
間の贈与については、当事者の一方がなくなった後、相続人等から「受贈者が勝手に印鑑を
持ち出して名義変更した」等と主張されトラブルになることもあります。
このようなトラブルになった場合、受贈者は自分で契約の有効性を主張していかなくてはなり
ません。契約書等があったとしても、「当該契約書も受贈者が作成して勝手に押印した」等の主張が認められれば、贈与登記が抹消されてしまいます。
一方、当事務所に依頼するとこのようなリスクは軽減できます。当事務所に依頼すると、当事務所が


   〇贈与者及び受贈者の本人確認
   〇贈与の意思確認
   〇登記書類や契約書等への署名捺印への立ち合い


を行います。そして万が一将来トラブルになった場合、当事務所が上記内容を証言することが
できます。つまり、不動産の贈与登記を当事務所に依頼することは、当事務所に贈与自体の証人になるように依頼することとおなじであり、将来の紛争リスクを減らすことができます。

 

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