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持分の決め方 

売買・新築する際に、単独名義ではなく共有名義にすることもあります。その際の持分の決め方について解説したページです

〇支払った金額に応じて決めるのが原則→こちら
〇贈与税の配偶者控除の適用がある場合→こちら

支払った金額に応じて決めるのが原則

売買・新築にする際に、単独名義ではなく共有名義にすることも良くあります。共有名義に
する際には、共有者に応じた持分を決めなくてはなりません。この持分ですが、原則として
各共有者が支払った金額に応じてきめるのが正しい決め方です。下記の例を使って説明しま
しょう。
     (例)3000万円の不動産を夫婦共有で購入
        支払内訳 夫→500万円
             妻→2500万円

この例だと、夫:妻=500万:2500万=1:5となりますので持分は、

       夫→持分6分の1
       妻→持分6分の5

とするのが正解です。この時に、夫の持分を2分の1とすると、夫は本来500万円しか支払っ
ていないにもかかわらず、1500万円の持分を取得していますので
、差額1000万円の贈与を妻
から受けたとみなさ、贈与税が課税されますので注意しましょう。

贈与税の配偶者控除の適用がある場合

結婚(法律婚)してから20年以上経過した夫婦間で、居住用不動産を取得するための資金の贈与については、2000万円までは非課税となる特別控除制度があります。この制度が利用できる
場合、通常の基礎控除を超えて持分を設定することが出来ます
例えば、2500万の居住用不動産を夫が全額支払って購入した場合、通常ならば妻は贈与税の
基礎控除額110万分を超える持分を設定すると贈与税が課税されますが、特別控除が適用される
と、夫持分5分の1、妻持分5分の4としても贈与税は課税されません。
なお、配偶者に対する贈与税の特別控除の適用の可否については、税理士等に相談されることをお勧めします。

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