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結婚(法律婚)してから20年以上経過した夫婦間で、居住用不動産を取得するための資金の贈与については、2000万円までは非課税となる特別控除制度があります。この制度が利用できる
場合、通常の基礎控除を超えて持分を設定することが出来ます
例えば、2500万の居住用不動産を夫が全額支払って購入した場合、通常ならば妻は贈与税の
基礎控除額110万分を超える持分を設定すると贈与税が課税されますが、特別控除が適用される
と、夫持分5分の1、妻持分5分の4としても贈与税は課税されません。
なお、配偶者に対する贈与税の特別控除の適用の可否については、税理士等に相談されることをお勧めします。