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相続登記の義務化がスタート(令和6年4月1日)して、とりあえず法定相続分で
登記しておこうと考える方も多いでしょう。
この、法定相続分通りに法定相続人全員の共有状態にする相続登記のことを、一般
的に法定相続登記と呼ばれています。
従って、法定相続登記とは
①法定相続人全員の共有であること
②法定相続分で登記をしていること
の二つを満たしている必要があります。
例えば、被相続人Aには、相続人である妻B 子のC及びDがいたとします。
このケースにおいて、法定相続登記の条件を満たすためには
「持分4分の2(2分の1) B
持分4分の1 C
持分4分の1 D」
と登記するしかありません。上記のケースにおいて
「持分3分の1 B
持分3分の1 C
持分3分の1 D」
と登記した場合、②の条件を満たしていないため法定相続登記には該当しません。
この法定相続登記かどうかは後に遺産分割協議が成立した場合の登記手続きに
影響があります。
法定相続登記後に遺産分割協議が成立した場合、以前は
①遺産分割を原因とする所有権移転登記
②法定相続人全員による共同申請
でしたが、解釈変更が行われ
①遺産分割を原因とする所有権更正登記
②遺産分割によって所有権(持分)を取得する者からの
単独申請(他の相続人は登記に協力する必要はない)
となり、軽減されております。ただ、単独申請になったとはいえ、相続人全員の署
名及び実印による捺印(印鑑証明書付き)がされた遺産分割協議書等を添付しなければならないため、全く協力が不要というわけではありませんので注意が必要です。
遺産分割協議による所有権更正登記の報酬については、基本的には相続登記と
同様です。従って、
①遺産分割協議書を当事務所が作成する場合
金5万9000円(税抜)
②遺産分割協議書が既に作成されている場合
金4万5000円(税抜)
となります。また追加報酬が発生する場合の基準や額についても相続登記の
報酬を適用します。
なお、作成済みの遺産分割協議書をご持参いただいた場合、原則は②が適用されま
すが、不備等の理由で当事務所が再作成する必要があるときは①となります。