〇不動産の名義変更の事なら不動産名義変更相談センターへお任せください
受付時間 | 8:30~20:00 土日祝日も事前予約 営業いたしております。 |
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ご相談から、相続による名義変更の手続き終了までの流れをご説明いたします。
〇相続による名義変更をご検討の方は、まずはご相談ください。手続きに必要な書類・大まかな
費用等のご説明をさせていただきます。
〇相続に関する資料をご持参頂かなくても、ご相談は可能です。但し、お手元に下記の書類等が
ある場合は、ご持参いただくと、より具体的なご説明が可能となり、今後の手続きがスムーズに
進められます。
①相続する不動産の固定資産評価証明書
②被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
〇当事務所へのご依頼を検討されている方は、相談の際に御印鑑(認印)をご持参ください。
〇ご相談の上、お客様からご依頼の希望があった場合、正式に受任させていただきます。基本的に
受任時に、着手金はいただいておりませんが、複雑な事案の場合はいただくことがございます。
〇受任後、戸籍謄本等の取得・法務局での調査等をしたのち、遺産分割協議書の作成にとりかかり
ます。また各相続人の印鑑証明書は当事務所では取得できませんので、お客様のほうで取得いた
だきます。
〇遺産分割協議書作成後、お渡しいたしますので各相続人に御署名・御実印に押印してもらってくだ
さい。
〇なお当事務所では、郵送にて各相続人様に直接協議書を送付し、御署名・御実印の上、当事務所へ
ご返送いただくというサービスも行っていますので、ご希望の方はお申し出ください。但し、遺産
分割協議が成立していない段階では、このサービスは行っておりませんので、必ず協議が成立して
からお申し出ください。
〇協議書お渡し時に登記費用の確定御見積書をお渡しさせていただきます。当事務所に書類をご返却
される際に、お支払いいただくか、お振込みください。支払われたのち、登記申請させていただき
ます。
〇書類返却&登記費用のお支払い後、当事務所で不備がないか確認の上、登記申請いたします。
〇登記申請後、登記が完了するまでの期間は、法務局の混雑具合によりますが営業日ベースで1
週間から10日ほどかかかります。
〇営業日ベースとは、法務局が閉庁している日(土日祝日年末年始)を除いて数えた期間です
〇登記申請完了後、法務局からの返却書類を当事務所が受領後、整理させていただいたのち、
お客様へご納品させていただきます。
〇STEP1からSTEP5までかかる標準的な期間は、2週間~1か月程度です。