〇不動産の名義変更の事なら不動産名義変更相談センターへお任せください
受付時間 | 8:30~20:00 土日祝日も事前予約 営業いたしております。 |
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おかげさまで売買・新築に関する登記費用の御見積をご希望される方からのお問い合わせをたくさんいただいております。
しかし中には、決済日まで1週間を切っている方からのお問い合わせもあります。
決済日まで1週間を切っている状態ですと、スケジュールの都合上、御見積したとしても、ご依頼そのものをお受けすることが出来ないため、お断りせざるをえないのが実情です。
そこで、御見積をご希望される際には、出来る限りお早めにお願いします。一番良いのは、契約後直ぐに、御見積いただくことです。
また、御見積書を提示させていただいた後、当事務所にご依頼をされる場合もお早めにご連絡お願いします。御見積をさせていただいても、ご依頼された日が、決済日まで1週間を切っている場合も、お断りせざるを得なくなります。
なお、売主様・仲介会社様等の指定の司法書士に依頼しなければならないいわゆる司法書士指定特約がある等の、そもそも当事務所が受任できる可能性がない場合は御見積できませんので、あらかじめご了承ください。
銀行等から住宅ローンを利用して、不動産を購入される場合、当該ローンにかかる
抵当権設定登記は、銀行が司法書士を指定することがあります。
このようなケースで、所有権移転登記も当該司法書士に依頼しなければならないと
思いがちですが、実は所有権移転登記は自分で探して依頼することも可能です。
また、当事務所に所有権依頼した方が、銀行等の指定司法書士に依頼するよりも安くなる場合もございます。
例えば、銀行指定の司法書士の報酬が、所有権移転金8万円で抵当権設定登記が7万円の合計15万円だった場合、当事務所に所有権移転登記を依頼されると、
当事務所の報酬
所有権移転 金3万9000円
銀行等の指定司法書士の報酬
抵当権設定 金7万円
の合計金10万9000円となり、約4万円登記費用が節約できます。
このように、銀行等の指定司法書士がいる場合でも、所有権移転登記のみの御見積
も受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
御見積書に必要な書類は通常以下の書類が必要です。
〇売買契約書
〇不動産登記簿謄本
〇固定資産評価証明書
〇住宅ローンを利用される場合は借入額を記載したメモ
これらの書類をメール等でご送付いただければ、御見積する事が可能となります。
但し、上記書類をご送付いただかなくても、下記の書類があれば簡単に御見積することが可能ですので、どちらかお手元にあるものをご用意ください。
〇不動産会社から紹介された司法書士の見積書
なお、上記見積書は総額だけ記載されたものではなく、報酬部分と実費部分の内訳
記載があるものに限ります
新築の登記費用についての見積について必要な情報は以下の通りです。
①建物の総床面積(坪数ではなく㎡単位)
②建物の所在地
③建物の種類(居宅・車庫・店舗等)
→種類が複数ある場合は、種類ごとの床面積が必要です
④住宅ローンを利用する場合は借入額等の情報
なお上記①②③の情報は、
〇建築確認済証
に記載されていますので、建築確認済証を送っていただくことで代用可能です。
新築・売買の御見積を頂いた方は、御見積時点で希望決済日時を仮予約することが
できます。従って、当方が提出したお見積書を検討している間に、希望日時が埋まってしまうということはありません。具体的な内容は以下の通りです。
(仮予約の条件・内容)
①仮予約は2つまでの希望日時を指定することが出来ます。
→但し、仮予約を申し出された時点で当該希望日時が空いていない等の場合
は指定することが出来ません。この場合、別の日時を指定することが出来
ます。
②仮予約の申出は御見積依頼と同時にしてください。
③仮予約には有効期限がございます。最長は当方が御見積書を提出してから1
週間となりますが、希望日時が直近の場合は有効期限を短く設定させていた
だく場合があります。具体的な有効期限は御見積書提出時にご案内いたしま
す。
④有効期限を過ぎますと、仮予約は自動的に失効しますのでお気を付けくださ
い。
新築・売買の御見積を頂いても、当方からしつこく勧誘するような行為はいたし
ません。従って、見積りを依頼するとしつこい勧誘があるかもしれないから躊躇
されている方でも安心してお問い合わせください。
なお、御見積させていただいたとしても、正式なご依頼のご連絡をいただいて初めて、当事務所のスケジュールを抑えることが出来ます。従って、御見積書を提示後、正式なご依頼を受けるまで期間が空きますと、ご依頼の連絡時には他のお客様の予約が入っており、日程調整又はご依頼をお断りする場合がございますので、ご了承ください。