〇不動産の名義変更の事なら不動産名義変更相談センターへお任せください
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〇基本報酬
〇追加報酬一覧
〇登記に必要な書類
〇贈与契約書は必要?それとも不要?
〇完了書類等の返却方法について(2021/05/20更新)
〇基本報酬(税別)
基本報酬 | 40,000円 |
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(基本報酬に含まれる業務内容)
〇贈与による名義変更に関する事前相談・打合せ
〇必要書類の収集(印鑑証明書を除く)
〇登記原因証明情報等の添付書類の作成
〇登記申請及び完了書類の回収・・・・・・・・・等
(基本報酬で収まる要件)
〇贈与する不動産の権利証があること
〇贈与者(あげる側)の現在の住所氏名と登記上(権利部甲区)の住所
氏名が一致している場合
〇贈与する不動産が農地でないこと又は現状非農地だが、登記上の地目が
農地でないこと
〇贈与契約書作成を希望されないこと
(基本報酬に収まらない場合)
以下の場合等に該当する場合は基本報酬に収まりませんのでご注意下さい。
〇贈与する不動産の権利証が紛失等によりないとき
〇贈与者(あげる側)に名義変更と同時に住所(氏名)変更登記が必要な時
〇贈与する不動産が農地である場合又は現状非農地だが、登記上の地目が農地
である場合
〇贈与契約書作成を希望される場合・・・・・・・等
〇追加報酬一覧
契約書を作成する場合 | 7,000円追加 |
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権利証がない場合(本人確認情報作成) | 1名につき20,000円追加 |
住所(氏名)変更登記が必要な場合(注) | 1件につき金7,000円追加 |
住所(氏名)変更登記が必要な場合(注) (上申書作成を要する場合) | 1件につき金13,000円追加 |
抵当権抹消登記もご希望の場合(注) | 1件につき金7,000円追加 |
意思確認のための出張料(注) | 片道約30分以内 5,000円追加 片道30分~1時間以内 10,000円追加 片道1時間~1時間30分以内 15,000円追加 片道1時間30分以内~2時間以内 20,000円追加 片道2時間以上 金3万円追加 |
(注)住所変更登記及び抵当権抹消登記の報酬は、贈与による名義変更と同時にされる場合の
特別価格です。
(注)抵当権抹消登記は抵当権者が金融機関である場合の報酬です。休眠担保権や抵当権者が
個人である場合は含まれませんのでご注意ください。
(注)施設に御入所されている等の事情で当事務所にご来所されることが不可能な場合に、出
張面談が必要な場合です。別途交通費の実費がかかります
贈与による名義変更(以下「贈与登記」とします)には、代表的な書類は以
下のとおりです。
①贈与者(あげる方)側に必要な書類
〇権利証(登記済証又は登記識別情報)
〇印鑑証明書(有効期限3か月)
〇住民票又は戸籍の附票
→住所変更登記が必要な場合
〇戸籍謄本及び住民票(本籍地入り)
→氏名変更登記が必要な場合
〇固定資産評価証明書
→申請する日の年度分が必要です。
〇顔写真付身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証等)
→有効期限内のものが必要です。また権利証が紛失等でない場合
の時には、ご提示及びコピーをいただく事でスムーズに本人確認
情報が作成できます
②受贈者(貰われる方)側に必要な書類
〇住民票
→期限はありません
〇 顔写真付身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証等)
(注)なお事案によっては、上記以外の書類が必要となる場合があります。
(注)上記以外に当方作成の登記原因証明情報・委任状等があり、御署名・押印(贈
与者の場合は実印)が必要となってきます。
贈与による名義変更(以下「贈与登記」とします)には、登記原因証明情報を
作成し、添付すれば贈与契約書は別途作成する必要はありません。ですので
当事務所では、契約書作成をオプションとし、基本報酬には含めていません。
では、贈与契約書を作成するメリットはあるのでしょうか?実は贈与契約書
には以下のメリットがあります。契約書作成を迷われている方は、以下をお
読みいただいてからお決めください。
〇贈与があったことを客観的に証明できる
契約書を作成することによって、紛れもなく贈与したという事実を証拠
として残すことができます。実は登記には公信力つまり登記された名義人
を真実の所有者とみなす効力がありません。将来贈与の事実についてトラ
ブルになった場合、手元に贈与契約書があれば容易に立証すル事が可能です
〇贈与契約に関する様々な条件も記載できる
登記原因証明情報には、①贈与した日 ②贈与の当事者 ③贈与する不動
産 ④贈与した事実 しか記載されません。しかし贈与にも契約ですので
いろいろな条件を付けることができます。例えば瑕疵担保責任を負わない
旨の特約や、贈与する土地に古家がある場合は、贈与を受けた側で取り壊
す旨の特約を付ける場合です。特に第三者間同士や親子間以外の親族間で
贈与契約を締結する際に、贈与契約に付随する条件を定めた場合は、将来の
紛争防止の観点からも契約書を作成されたほうがいいでしょう。
当事務所では贈与登記が完了した後、新しくできた権利証等の完了書類を依頼者の方にご返却させていただきますが、郵送で返却させていただくこともございます。その際に当事務所は普通郵便ではなく、レターパックプラスで発送させていただいております。これは誤配等のリスクをなくすためには、ポスト投函ではなく郵便局員による手渡しの方法による配達が望ましいと考えるからです。
なおご不在の場合は、再配達等の手続きを取る必要がございますが、本人限定受取郵便とは違い、ご家族の方でも受け取れますのでご安心下さい。また受け取らずに一定期間を過ぎますと当事務所へ返送されてきますので、ご注意ください。
御依頼者様には、ご多忙のところ、お手間を煩わせて申し訳ございませんが、ご了承ください