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ハンコ代が上記①の意味を指す場合、下記の計算式に従って算出される額を上限に交渉するのが一般的です。
相続財産の合計額(注)×法定相続分
(注)合計額はプラスの財産から負債等のマイナスの財産を控除
した額です。
具体例を出して説明します。以下の図をご覧ください
上記の例で、甲野洋子が全ての財産を相続しようとしたが、甲野一郎が①の意味でのハンコ代を要求した場合、500万円(3000万円×1/6)を上限に交渉することになります。相続財産が現預金がほとんどの場合は、さほど揉めずにすんなり合意できますが、相続財産が自宅等の不動産のみという場合は、ハンコ代を捻出するために不動産を売却しなければならないという事態も起こりえます。
なお、上記のようなケースにおけるハンコ代は、遺産分割の代償金との性格を有していますので、必ず遺産分割協議書に記載し領収書も貰っておくべきでしょう。
相続についての話し合いがもめる要素として、感情のこじれがあります。最初は相続人の一人が全財産を取得することに同意していても、当該相続人の態度が高圧的であったために他の相続人の態度が硬化することもあります。例えば
〇「印鑑証明書が〇通必要だから取得して早めに送って。」
〇「この書類に署名・実印をして返送して。」
なんの説明やお願いもなしに上記のような発言を他の相続人にしてはいけません。このような発言をすると、他の相続人から「自分一人の名義にすることは当然と思っている。」と誤解され、遺産分割手続きに協力的でなくなったり、最悪の場合法定相続分を主張されるという事態を招きかねません。必ず①何のために必要か②手続きに協力してくれることに感謝している気持ち、を最低でも添えてお願いしましょう。