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「親も年をとり、実家も古くなったので家をリフォームして同居しよう。」と検討
されている方も多いでしょう。
しかし、このように親の家を子供がリフォームする事例において、注意しなければならないことがあります。それは贈与税の問題です。
そもそも、リフォームは建物の所有者が費用を捻出して行うべきものです。そのリフォーム費用を子供が代わりに支払うとなると、税務上は子から親へリフォーム費用相当額を贈与したものとみなされ、親に贈与税がかかってしまいます。これはたとえ子供が同居予定であっても同じです。
従って、このような事態を避けるための方法をリフォーム前に考えておくことが必要です。対策の一つとして考えられるのは建物を親から子へ贈与を原因として名義変更しておくことです。築年数が一定期間経過していれば、建物の税務上の評価額贈与税の基礎控除である110万円以下となっていたり、110万円以上であっても相続時精算課税制度の適用要件を満たしていれば、相続時精算課税制度を利用すると贈与税は課税されません。
記事のポイント
①親の家のリフォーム代を子が負担すると贈与にあたる。
②リフォーム前に当該建物を親から子にぞうよしておくことも有効
な対策です。