〇不動産の名義変更の事なら不動産名義変更相談センターへお任せください
受付時間 | 8:30~20:00 土日祝日も事前予約 営業いたしております。 |
---|
相続登記には、遺産分割協議により相続人の一人の名義にする遺産分割による相続登記と法定相続分通りの割合で登記をする法定相続登記があります。
後者の法定相続登記は遺産分割協議をする必要がなく、簡単に登記申請できるため
安易に選択される方がおられます。しかし、実はこの法定相続登記にはおおきなデメリットがあります。
①共有者間の意思統一が困難
法定相続登記は相続人が一人である場合を除いて、法定相続人全員の共有となり
ます。共有となった不動産を処分又は賃貸等の行為をする場合、共有者全員の同
意が得られなければなりません。例えば、法定相続登記をした不動産を売却した
いと共有者の一人が思っても、他の共有者の内一人でも反対すれば売却できませ
ん。また売却する事には同意しても、売買代金等について、共有者の一人でも納
得しなければ、これも売却することが出来ません
このように、法定相続登記をすると、今後の不動産の利用・処分方法について意
思統一が困難になるリスクが常にあります。
②権利関係が複雑になる
法定相続登記をすると、将来権利関係が複雑になる可能性が高いです。例えば不
動産の登記名義人Aが死亡し、法定相続登記を行い、子であるBとCの名義にした
としましょう。最初の相続登記した時点ではBとCの2名だけですが、その後B及
びCが死亡したら、Bの子供D,E及びCの子供F、Gが権利者となるように、時間の
経過とともにどんどん権利者が増えていきます。
このように、法定相続登記は権利者の増加を招き、権利関係が複雑になるという
リスクを抱えています。
このように、法定相続登記は直近に売却を控えている等の特別な事情がある場合を除いて、避けた方が良いでしょう。