〇不動産の名義変更の事なら不動産名義変更相談センターへお任せください
受付時間 | 8:30~20:00 土日祝日も事前予約 営業いたしております。 |
---|
2024年4月1日から相続登記の義務化がスタートします。義務化が開始されると義務化開始前に
発生していた相続についても対象となり、2027年3月31日までに申請しなければなりません。
しかし、相続人同士で遺産争いがある等の事情で、期限内に相続登記を申請できないというケ
ースも多々あるでしょう。
そこで、このようなケースに対する救済措置として創出されたのが、「相続人申告登記」制度
です。この制度は、不動産の所有権登記名義人が死亡した(又は既に死亡している)時に、相
続人が登記名義人に相続が開始したこと及び自己が相続人であることを法務局に申告すること
から始まります。法務局は当該申告に不備がなければを、相続開始日及び相続人の氏名等を登
記簿に登記します。この登記を「相続人申告登記」と呼びます。
この「相続人申告登記」が登記されていれば、相続登記の義務化における義務の履行はした
ものとみなされ、過料に処せられる恐れはありません。
また相続登記と異なり、相続人申告登記では各相続人が単独で申告でき、他の共同相続人の協
力を得る必要はありません。
相続人申告登記の効果は、当該申告登記をした相続人しか及ばす他の相続人には及びません。
例えば、被相続人Aが死亡し、相続人がBCDの場合において、相続人Bのみが相続人申告登記をしたとき、過料を免れるのはBのみであって、CDは免れません。
C及びDが過料を免れるためには、別途それぞれが相続人申告登記をする必要があります。ただ
相続人申告登記をすると、不動産登記簿に相続人の住所・氏名が登記されてしまいます。自分が遺産分割協議によって取得する可能性が高い不動産なら問題ないのですが、実際に取得しないこととなっても、相続人申告登記は残ります。つまり誰でも取得できる不動産登記簿に自己の個人情報が記載されますので、個人情報をなるべく第三者に公開したくないという方は、相続人申告登記をするか慎重に検討しましょう。
2024年4月1日からスタートする相続人申告登記は、当事務所にご依頼することも可能です。
当事務所における相続人申告登記の報酬(税別)は以下の通りです。
〇相続人が配偶者・子(直系卑属)・直系尊属の場合
①同一法務局内で10筆以内
金1万2000円
②10筆を超える場合
1通あたり金1000円追加
③複数管轄にまたがる場合
2か所目以降1か所につき
金5000円追加
④数次相続が発生している場合
一つごとに金5000円追加
〇相続人が兄弟姉妹・甥姪等(傍系血族)の場合
①同一法務局内で10筆以内
金3万円
②10筆を超える場合
1通あたり金1000円追加
③複数管轄にまたがる場合
2か所目以降1か所につき
金5000円追加
④数次相続が発生している場合
一つごとに金5000円追加
つまり、被相続人名義の不動産が自宅(土地1筆・建物1筆)のみの場合、1万2000(税込1万3200円)
に実費が加算された費用が手続き報酬となります。
また、相続人が兄弟姉妹等の傍系血族等の報酬が配偶者・直系卑属・直系尊属と異なるのは、相続人
と確定させるための作業の複雑さを考慮しています。