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相続人申告登記の効果が及び範囲とは?

相続人申告登記の効果は、当該申告登記をした相続人しか及ばす他の相続人には及びません。
例えば、被相続人Aが死亡し、相続人がBCDの場合において、相続人Bのみが相続人申告登記をしたとき、過料を免れるのはBのみであって、CDは免れません。
C及びDが過料を免れるためには、別途それぞれが相続人申告登記をする必要があります。ただ
相続人申告登記をすると、不動産登記簿に相続人の住所・氏名が登記されてしまいます。自分が遺産分割協議によって取得する可能性が高い不動産なら問題ないのですが、実際に取得しないこととなっても、相続人申告登記は残ります。つまり誰でも取得できる不動産登記簿に自己の個人情報が記載されますので、個人情報をなるべく第三者に公開したくないという方は、相続人申告登記をするか慎重に検討しましょう。

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