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法定相続情報一覧図

運営元事務所公式LINEアカウントで問合せ・ご相談ご希望の方は→こちら

〇当事務所の報酬→こちら(2022/08/24作成)
〇法定相続情報一覧図とは→こちら(2022/10/07加筆修正)
〇一覧図を利用した方が良い場合とは→こちら(2022/08/03作成)
〇一覧図を利用した方が良いか分かりません→こちら(2022/12/05作成)
〇相続税の申告に利用する場合の注意点→こちら(2022/09/20作成)
〇一覧図の保管及び交付の申し出が出来る法務局は?→こちら(2022/08/04作成)
〇一覧図の再交付は可能ですか→こちら(2022/12/28作成)
〇一覧図の保管及び交付の申出に必要な書類とは?→こちら(2022/08/09作成)
〇一覧図は手書きで作成しても良いの?→こちら(2022/11/18作成)
〇一覧図の写しを添付すれば省略できる書類は?→こちら(2022/09/06作成)
〇申出人は誰でもなれるの?→こちら(2022/08/26作成)
〇複数の相続人が申出人になれますか→こちら(2022/08/31作成)
〇数次相続が発生している場合の注意点①→こちら(2022/08/24作成)
〇数次相続が発生している場合の注意点②→こちら(2022/08/26作成)
〇一覧図はいつまで法務局に保管されますか?→こちら(2022/08/10作成)
〇被相続人が外国籍又は元外国籍の方でも利用できますか?→こちら(2022/08/22作成)
〇相続人が外国籍の方でも利用できますか→こちら(2022/09/05作成)
〇法定相続人情報とは→こちら(2024/07/11作成)

当事務所の報酬

当事務所の法定相続情報一覧図の保管及ぼ写しの交付申出に関する報酬は以下の通りでいたってシンプルです。

   〇報酬(税別)
     基本報酬 兄弟相続以外の場合→金2万円
          兄弟相続の場合 → 金4万円
     追加報酬
      代襲相続又は数次相続が発生している場合
       →1つにつき金1万5000円追加

        (報酬に含まれる業務)
    〇法定相続情報一覧図の保管及び写しの申出に必要な戸籍等の収取
    〇
法定相続情報一覧図の作成
    〇上記に附帯関連する業務

 

法定相続情報一覧図とは

相続手続き便利な「法定相続情報制度」というものがあります。
これは、管轄の法務局に法定相続情報一覧図の保管及び写しの交付の申出をすると、法定相続情報一覧図の写し(法務局の認証文付。以下「一覧図」とします)を取得できます。この法務局の認証を受けた一覧図は、被相続人の相続人は一覧図に記載された相続人だけであるとお墨付きを与えたるものです。従って、相続手続きにおいて使用すると戸籍等の代わりとなりますので、被相続人の出生から死亡までの戸籍及び相続人全員の戸籍謄本を提出する必要ありません。従って、この制度が始まる前は、相続手続きを同時並行で進めようとすると、手続き毎に書類を用意しなければなりませんでした。ここでは、一覧図のメリット及びデメリット、そして手続きの事などを記載していきます。従って、この制度を利用すれば金融機関ごと等のように相続手続き先毎に戸籍をそろえる必要はありません。

一覧図を利用した方が良い場合とは?

一覧図を利用すると、被相続人の出生から死亡までの戸籍及び、相続人全員の戸籍を提出する必要はありません。従って、相続手続きにおいて一覧図を利用した方が良い場合は、

  〇相続手続き先又は相続財産の種類が多い
  〇相続手続きを同時並行で行いたい


です。相続財産の額が多いか少ないかはさほど重要ではありません。一方相続財産が不動産のみといったような種類が少ない場合は、一覧図を利用する意味はあまりありませんので注意しましょう。

一覧図を利用した方が良いか分かりません。

一覧図を利用したほうが良いかわからないという方も多いでしょう。そのような方はお気軽
に当事務所にお問い合わせください。当事務所がお話をお伺いしたうえで、一覧図を利用した
ほうが良いかどうかについてアドバイスさせていただきます

もっとも、当事務所が一覧図を利用したほうが良い(又は利用しなくてよい)とアドバイスしたからといって、必ずしもその通りにしなくてはならないというわけではありません。あくまでも決めるのはお客様自身です。

相続税の申告に利用する場合の注意点

相続手続きの中に、相続税の申告手続がある場合、一覧図を作成する際には続柄を必ず戸籍の記載と一致させる必要があります。一覧図の保管及び交付の申出手続き自体では、戸籍の記載通りではなく単に「子」としても受付られます。しかし、「子」と記載してしまうと、当該「子」が実子か養子か判別つかないため、一覧図の写しを相続税の申告手続きでは使用できません。

一覧図の保管及び交付できる法務局は?

一覧図の保管及び交付の申出は、日本全国どこの法務局に対しても出来るわけではありません。不動産登記と同じように管轄が定められています。具体的には

   〇被相続人の本籍地(死亡時の本籍地です)
   〇被相続人の最後の住所地
   〇申出人の住所地
   〇被相続人名義の不動産の所在地

を管轄する法務局となります。複数の法務局が管轄となる場合は、行きやすい法務局を選びましょう。

一覧図の写しの再交付は可能ですか

一覧図の写しを使い切ったが、再度必要となった場合は、再交付の申出をすることが出来
ます。但し、再交付の申出は、当初保管の申出をした法務局に限られます。
また、一覧図の作成した年の翌年から5年を経過した場合は、破棄されますので再交付の
申出をすることが出来ません。

例えば、2022年に一覧図の保管及び交付の申出をした場合は、翌年の2023年から5年(
2028年)を経過後、つまり2029年になると再交付の申出は出来ません。

一覧図は手書きで作成しても良いの?

一覧図の保管及び交付の申出の際に提出する一覧図は、必ずしもパソコンで作成する必要はなく、手書きでも受理されます。
ただし、法務局は提出された一覧図をそのまま取り込んだうえで、認証文を付して写しを交付します。従って、手書きされた文字がくせのある字の場合や、小さい場合等は潰れて第三者から認識できないといった事態も起こりえます
従って、一覧図を手書きで作成することは避けたほうが良いでしょう。

申出人は誰でもなれるの?

一覧図の保管及び交付の申出における申出人は、被相続人の親族であれば誰でもなれるわけではありません。申出人となれる人は

   〇被相続人の相続人
   〇相続人の地位を相続により承継した者

のみとなっています。従って、相続人の配偶者(被相続人の養子ではない)や被相続人の叔父・叔母等は親族ですが、申出人となることは出来ません。但し、

    1.相続人の法定代理人
     2.
民法上の親族

は、申出人の代理人として手続きを行うことが出来ます。なお民法上の親族とは、6親等内の血族及び3親等内の姻族を指しますが、親族が代理人となる場合、親族関係を証明する戸籍謄本を添付しなければなりません。従って、実際に代理人となる親族は申出人の配偶者や1親等の親族である子がなることが想定されています。なお上記の者以外は専門資格者(弁護士・司法書士・行政書士等)しか代理人となれず、知人・友人には代理人となってもらうことが出来ませんのご注意ください。

複数の相続人が申出人になれますか?

一覧図の保管及び交付の申出における申出人は相続人(承継者含む)ですが、必ずしも相続人の内1名を申出人にしなければならないわけではありません。
複数の相続人が申出人になったり全ての相続人が申出人となることもできます。複数の相続人が申出人となるメリットは一覧図の写しの再交付の必要が生じたときにあります。
なぜなら、

   〇再交付は申出人からしか出来ない

からです。申出人以外の相続人が再交付をするためには、申出人に取得してもらうか申出人から委任状を貰わなければなりません。従って、再交付の必要性に備えて念のため申出人を複数又は全員とすることも検討しておきましょう。

一覧図の保管及び交付申出に必要な書類とは

一覧図の保管及び交付の申出に必要な書類は以下の通りです。但し、数次相続が起こっていおらず、相続人が申出人となる場合です。

   被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本
    ②被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票の除票
    ③相続人全員の戸籍謄本又は抄本
     →被相続人の死亡日以降に取得したものであること。
    ④相続人の住民票
     →一覧図に住所を記載する場合のみ必要です。

    ⑤申出人の住所・氏名を確認できる公的書類
     →運転免許証の表裏両面のコピー
     →マイナンバーカードの表面のコピー
     →住民票              等

一覧図の写しを添付すれば省略できる書類は

相続登記において一覧図の写しを添付すれば省略できる書類は以下の通りです。

      被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本
    ②相続人の住民票
     →一覧図の写しに住所が記載されている場合のみ
    ③相続人全員の戸籍謄本又は抄本
    ④被相続人の住民票
     →一覧図の写し記載の被相続人の住所と登記上の住所が一致
      している場合のみ

    

数次相続が発生している場合の注意点①

数次相続が発生している時に、一覧図の保管及び写しの交付申出を利用する場合には注意が必要です。何故なら、当初の被相続人(相続財産の名義人)に関する一覧図の作成だけでは足らず、数次相続における被相続人の一覧図も作成しなければならないからです。具体例を交えて説明します。まずは以下の図をご覧ください。

甲野太郎・花子の相続人は一郎・次郎・花子のみとす

上記の場合、甲野太郎に関する一覧図と甲野洋子に関する一覧図の両方作成する必要があります。これは一覧図は相続発生時の相続人を記載するものであると定められており、甲野太郎に関する一覧図には相続人甲野洋子の死亡日や相続人一郎・次郎・花子が甲野洋子の相続人である旨の記載はできないからです。なお複数の一覧図の写しの保管及び写しの交付の申出をする場合において、添付する戸籍が共通する場合は、重複して取得する必要はなく援用可能とされています。

数字相続が発生している場合の注意点②申出人に要注意

数次相続が発生している場合、被相続人毎に一覧図を作成しなければならない事は別記事で解説しました(詳しくは上記をご覧ください。しかし、数次相続における注意点はこれだけではありません。一覧図の保管及び写しの交付の申出をする相続人は誰が出来るのかが問題となってきます。まずは以下の図をご覧ください。

甲野太郎死亡後、相続人である甲野次郎が死亡している。

上記の場合、甲野太郎に関する一覧図と甲野二郎に関する一覧図を作成し、それぞれの一覧図の保管及び写し交付申出をしなければなりません。しかし、甲野洋子・甲野一郎・乙野花子は甲野太郎に関する一覧図に関しては申出人となれますが、甲野二郎に関する一覧図の申出人にはなれません。何故なら、甲野二郎の相続人ではないからです。一方甲野二郎の相続人である甲野梅子・太一郎は甲野二郎に関する一覧図の申出人になれるのはもちろん、甲野太郎に関する一覧図の申出人になれます。(これは甲野梅子・太一郎が、甲野太郎の相続人(甲野二郎)の地位を相続によって承継した者だからです)
従って、上記のような数次相続が発生している場合、誰が申出人になればスムーズに手続きが進むのかを考えて申出人を決定した方が良いでしょう。

(注)なお申出人の資格について知りたい方は→こちら(クリックしてください)

一覧図はいつまで法務局に保管されますか?

一覧図の写しは永久に法務局に保管されているわけではありません。一覧図は5年間保管されています。具体的には、申出をした年の翌年から起算して5年となります。
従って、令和4年8月に申出をされた場合、令和5年から5年間保存されるという事になります。この保管期間内は、一覧図の写しの再交付請求をすることが出来ます。

被相続人が外国籍又は元外国籍の場合でも利用できますか?

一覧図の保管及び写しの交付申出には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を添付しなければなりません。
しかし、被相続人が外国籍の場合、当該被相続人には戸籍がありません。また被相続人が帰化した元外国籍の方である場合、帰化してから死亡までの戸籍は取得できますが出生から帰化までの間は戸籍がありません。従って、被相続人が外国籍の方又は元外国籍の方である場合は、戸籍を全部添付することが出来ませんので、現段階(2022年8月現在)で一覧図の保管及び写しの交付申出をすることは出来ません。
他方、被相続人が出生時は日本国籍と外国籍の二重国籍であったが、その後国籍選択で日本を選択された場合は、出生から死亡までの戸籍がありますので、一覧図の保管及び写しの交付申出をすることが出来ます。

相続人に外国籍の方がいますが利用できますか?

一覧図の保管及び写しの交付申出には、相続人の戸籍謄本等を添付しなければなりません。
しかし、相続人が外国籍の場合、当該相続人には戸籍がありません。従ってこのようなケースでは申出をすることができません。これは相続人の一部が外国籍でも同様です。
他方、相続人が出生時は日本国籍と外国籍の二重国籍であったが、その後日本国籍を選択された場合や元外国籍であったが、現在は帰化して日本国籍を有している場合は、相続人の戸籍を添付することが出来ますので、一覧図の保管及び写しの交付申出をすることが出来ます。

法定相続人情報とは

法定相続情報一覧図に類似の制度として、法定相続人情報というものがあります。法定相続人情報は長期相続登記等未了土地解消作業が実施された不動産の附属書類として作成され法務局に備え付けられます。この法定相続人情報と一覧図の違いは、

   
〇数次相続人も含めて記載されている

点です。
長期相続登記等未了土地解消作業が実施され、長期間相続登記がなされていないこ
とが判明すると、法務局より法定相続人の一人に対して、「
長期間相続登記がされていないこ
とのお知らせ」というタイトルの文書が送付され、法定相続人情報の作成番号が記されてい
ます。
この番号を用いて法務局に請求し法定相続人情報を受領すると、戸籍等を取得するこ
となく相続関係を把握することが出来ます。

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