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相続手続き便利な「法定相続情報制度」というものがあります。
これは、管轄の法務局に法定相続情報一覧図の保管及び写しの交付の申出をすると、法定相続情報一覧図の写し(法務局の認証文付。以下「一覧図」とします)を取得できます。この法務局の認証を受けた一覧図は、被相続人の相続人は一覧図に記載された相続人だけであるとお墨付きを与えたるものです。従って、相続手続きにおいて使用すると戸籍等の代わりとなりますので、被相続人の出生から死亡までの戸籍及び相続人全員の戸籍謄本を提出する必要ありません。従って、この制度が始まる前は、相続手続きを同時並行で進めようとすると、手続き毎に書類を用意しなければなりませんでした。ここでは、一覧図のメリット及びデメリット、そして手続きの事などを記載していきます。従って、この制度を利用すれば金融機関ごと等のように相続手続き先毎に戸籍をそろえる必要はありません。