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被相続人の住所の沿革が付かない場合の対処法

相続登記においては、被相続人の住所の沿革が付かないケースが多々あります。住所の沿
革がつかないケースとは以下のような事例(具体的な自治体名を記していますが架空の事例です)でよく起こります。

   ①平成7年4月3日甲さんが天理市の不動産を取得
    →登記上の住所は登記時点の住所である大和郡山市で登記
   ②平成7年4月15日甲さんが①で取得した不動産の所在地
    に転居(住民票上の住所も天理市となる)
   ③平成10年4月1日甲さんが単身赴任のため東京都に転居(住
    民票の住所も東京都に移す)
   ④平成13年4月1日甲さんが単身赴任を終え②の住所に戻る
    (住民票上の住所も戻す)
   ⑤令和4年3月1日甲さん死亡

 上記のケースでは、甲さん死亡後の住民票を取得しても前住所として、東京都の住所しか記載されず登記上の住所である大和郡山市の住所は出てきません。また代わりに戸籍の附票を取得しても、平成10年代頃から各自治体で戸籍の電算化が行われ、電算化前の戸籍の附票は廃棄されてしまったことから、これもまた登記上の住所が記載されないことが多いです。
このように、被相続人の住民票や戸籍の附票を取得しても、登記した時点の住所が記載されないことを、俗に住所の沿革がつかないと言われています。
では、住所の沿革が付かない場合どのようにすればよいでしょうか?住所の沿革が付かない場合の対処法としては権利証があるかないかによって異なってきます。

  〇被相続人名義の権利証(登記済証)がある場合
    →当該権利証を添付すれば問題なく受理されます。但し、相続不動産の一部の権利証
     がない場合は、事前に法務局に問合せしましょう。

  〇被相続人名義の権利証(登記済証)がない場合
    
→この場合、どのような書類が必要かは各法務局の裁量にゆだねられていますが
     代表的な方法を2つ載せておきます。
    ①上申書(相続人全員実印押印+印鑑証明書)と2名の保証人が署名実印で押印
     した保証書(印鑑証明書付)
     →上申書と保証書は登記名義人と被相続人が同一人で間違いない旨を記載した
      文書となっています。
     →保証人は誰でもよいですが、一般的には相続人の親族(相続人の妻・子)に
      なってもらうことがほとんどです。
    ②
上申書(相続人全員実印押印+印鑑証明書)と固定資産税納税通知書及び領収書
     →法務局によっては、必要とする
固定資産税納税通知書及び領収書の範囲
      が異なるため、事前協議する必要があります・
     →納税通知書の名宛人が被相続人ではない場合も、事前協議する必要があります

 

本記事のポイント

①相続登記において被相続人の登記上の住所の沿革が付かない場合
 がある。
②①の場合、権利証があれば問題ない。
③権利証がない場合は法務局との協議が必要の場合がある

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