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遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成しなければなりません。この遺産分割協議書には印鑑証明書も添付しなければ手続きを行えませんが、印鑑証明書は日本に在住していないと取得できないと思い込んでいませんか?実は在外公館によっては印鑑証明書を発行してく
れる大使館(領事館)があります。在外公館が印鑑証明書を発行してくれるなら、海外に在住
している相続人がいても、手続きは日本に在住している場合と何ら変わりません。手順は
①遺産分割協議成立
↓
②協議成立後、協議書を作成し海外在住の相続人(邦人)に送付
↓
③海外在住の相続人(邦人)は②の書類を受け取り書類に署名・押印
↓
④海外在住の相続人(邦人)が日本国内の相続人等に③の書類を印鑑証明書と
ともに送付。
となります。従って、海外在住の相続人がいる場合には、まず当該相続人の居住地を管轄する
大使館等に印鑑登録及び印鑑証明書の交付が可能かどうか、可能なら必要書類は何か等を問い合わせることから始めましょう。なお参考に在タイ日本大使館のホームページを掲載しておき
ます。
〇在タイ日本大使館→こちら
なお、上記は海外在住の相続人が不動産を取得しない場合を想定していますが、不動産を
取得する場合又は取得しなくても印鑑証明書に住所が記載されていない場合は在留証明書も
必要となります。