〇不動産の名義変更の事なら不動産名義変更相談センターへお任せください
受付時間 | 8:30~20:00 土日祝日も事前予約 営業いたしております。 |
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「面談なしで依頼可能ですか?」
と問い合わせを受けることがあります。当事務所では依頼者又は相談者の利便性の
さらなる向上を図るために、LINEのチャット機能・メール・電話等を活用して、
相続登記に関しては、面談することなく当事務所に依頼することが可能となりまし
た。そのため
〇平日は夜遅くまで仕事をしている
〇休日は疲れていているのでゆっくり休みたい。
という方でも、お気軽に相談・依頼することが可能です。またやっぱり面談等による
対面の相談を経たうえで依頼したい方には、面談による対応も引き続き行いますので、ご安心ください。ただし、調査の結果当初お伺いした相続関係等と異なる場合は、面談での説明をさせていただきます。
面談なしでご依頼される場合の流れは、おおむね以下の通りです。
①電話・LINE・メール等でお問い合わせください。
まずは、電話・LINE・メール等でお問い合わせください。当事務所が
お客様のお話をお伺いします。なお、お客様が後から当事務所から説明
を受けたことを見直すことが出来るというメリットからLINE登録を推奨
しております。
②必要書類等のご説明
相続登記に必要な書類や当事務所の報酬について説明いたします。なお
戸籍や住民票は当方でも取得できます。当事務所では「戸籍謄本取得
1通につき〇円追加」のように取得通数に応じて追加報酬をいただかず、
実費相当額で取得させていただいておりますので、ご希望の方はご依頼
ください。また適宜の方法で意思確認させていただきます。
③必要書類の収集・調査
相続登記に必要な戸籍謄本等を当事務所が収集します。なお、既にお客
様が収集済みのものがある場合は、当事務所から返信用レターパックを
お客様宛に郵送いたしますので、当該レターパックに入れて返送くださ
い。収集した必要書類及び調査から当事務所の報酬額をお伝えします。
④遺産分割協議書等の作成及び相続人様への送付
③の書類及び調査の結果に基づいて遺産分割協議書(遺産分割協議証明
書)等を作成します。各相続人様が離れてお住いの場合は当方から直接送
付させていただきます。また登記費用の総額(③の報酬額に実費を加算
したもの)を記載した見積書も送付いたします。
⑤遺産分割協議書(遺産分割協議証明書)等の返送
各相続人様が④の書類に署名・捺印の上、当事務所へご返送ください。
また、④で送付した御見積書記載の確定の登記費用の支払いもしていた
だきます。
⑥登記申請
⑤の書類で問題がなければ登記申請となります。登記申請後完了まで
通常2~3週間ほどかかります。
相続登記を司法書士に依頼するか検討されている方で、一番の関心事は報酬のこと
でしょう。しかし、当事務所にご依頼される方は心配無用です。当事務所では報酬
を明確化しております。例えば、下記のような一般的な相続関係では、報酬は基本報酬の金5万9000円(税別)となっています。
(基本報酬が適用される条件)
①相続される不動産の個数が10個以下まで
②同一法務局管内であること
③相続人が配偶者及び成人の子または成人の子供のみ
④相続される方が全ての不動産につき同じ方であること
→(例)全ての不動産を配偶者が相続する
→(例)全ての不動産をA及びBの共有で相続する
また、追加報酬が発生する場合でも、報酬額についてはホームページで明示してい
ます。さらに、具体的に報酬額を知りたい場合は、LINE等で問い合わせいただくと
お答えさせていただきます。なお、回答のために複数回質問等のやり取りが必要で
すので、ご協力ください。
当事務所の相続登記の対応エリアは全国です。従って、北は北海道から南は沖縄に
いたるまで、全国各地の不動産に関する相続登記が受任可能です。
従って、
〇地元に司法書士がいない
〇地元の司法書士の費用が高い気がする
〇遠方の不動産を相続した
このような方はお気軽にお問い合わせください。ただ、相続した不動産に未登記建
物があり、当該建物を登記したい方については、当事務所の提携土地家屋調査士の
対応可能エリアに含まれている場合に対応可能となります。詳しくはお問い合わせ
ください
遺産分割協議が成立していない段階でも、当事務所に相続登記を依頼することは可能(もち
ろん面談なしでも)です。
このような場合、当事務所に依頼されると
〇ご希望の内容を記載した遺産分割協議書作成
〇遺産分割協議書以外の相続登記に必要な書類の作成
を当事務所が行います。そのためご希望の内容通りの遺産分割協議が成立したら、相手方
の気が変わらないうちにすぐに署名・捺印をすることが可能となります。
また通常の遺産分割協議成立後のご依頼との違いは、
〇当事務所から各相続人様への協議書送付は行わない
〇協議書等を作成時点で報酬の支払いが必要
等です。詳しいことを知りたいという方はお気軽にご相談ください。
面談無しで相続登記をご希望の方はまずはお問い合わせください。お問い合わせ方法
は電話・メール・LINEから連絡がつきやすい方法をお選びください。
なお、お問い合わせいただく際は、こちらからご質問させていただきますので、お手
元に最低限以下の資料をご準備いただくとスムーズに進みます。
〇相続する不動産に関する資料
→固定資産納税通知書付属の課税明細
なお、報酬や具体的な手続きをご案内するために、こちらか質問をさせていただいたり、上記
以外の資料を求めることがありますので、ご協力お願いします。