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名義変更すると相続税が課税されますか?

相続登記のご相談を受けている際に、時折「相続による名義変更をすると税金が課税されると聞いたから心配です。」というお話をお伺いすることがあります。
さらに、詳しくお伺いすると、相続による名義変更をすると、相続が発生したことが税務署に知られてしまい、今まで課税されていなかった相続税が課税されてしまうといった主旨の事でした
はっきり言って、相続登記をしたことが、相続税の課税につながるというのはデマです。そもそも、税務署は相続登記の有無に関係なく、相続税の対象となる場合は当然課税してきます。相続税の課税対象となっているにもかかわらず、相続登記がされていないからといって、見逃すほど税務署は甘い行政機関ではありません。
相続登記をせずに長期間放棄しているから、課税されないのではなくそもそも、課税対象にならなかったにすぎません。
このような話が広まった原因は、おそらく相続登記をしたタイミングで、相続税の税務調査が入ったことを経験された方が、「相続登記をしたから、税務署の税務調査が入った」と誤解されたのが広まったものと思われます
従って、相続登記をしたから相続税が課税されることはありませんのでご安心ください。

本記事のポイント

①相続登記をしたから相続税が課税されるというのはデマです。

 

相続登記をすると不動産取得税が課税される?

相続登記の有無と相続税の課税は関係がないという事は上記の通りですが、では不動産取得税は課税されるのでしょうか?不動産取得税とは、言葉どおり不動産を取得した者に対して課税される地方税です。
しかし、不動産を取得した原因が相続である場合、不動産取得税は課税されません。従って相続登記をしても、不動産取得税は課税されません。

本記事のポイント

①相続登記をしても不動産取得税は課税されません。

 

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