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取引日(決済日)前に面談は必要ですか?

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〇取引日(決済日)前に面談は必要ですか?→こちら(2023/06/16作成)
〇取引日に欠席される場合→こちら
(2023/06/27作成)
〇事前に権利証等を預けるのが不安という方にも対応こちら(2023/07/20作成)
 

取引日(決済日)前に面談は必要ですか?

売買に関する登記業務においては、LINEやメール等でのやり取りをさせていただ
きますので、原則として決済日(決済日とは、売主・買主・仲介会社が集まり司
法書士立ち合いのもと残代金の支払いを行う日のことを指します)までに、当事
務所と面談させていただく必要はございません。
なお、新築に関する登記業務に関しては、住宅ローンを組む場合においては、金
消契約を締結するタイミングで面談させていただきますが、この契約日等以外に
面談させていただく必要は原則ございません。

取引日に欠席される場合

仕事が忙しくて、決済日にどうしても出席できないという方もおられるでしょう。
その場合、決済日前までに本人確認及び意思確認並びに登記必要書類の授受を行い
ます。
従って、欠席される場合は早めにご連絡いただき面談日を設定させていただきます。
子の面談日の設定にあたっては、当事務所は平日夜間・土日でも対応可能ですので、仕事を休まずに手続きを行えます。仕事が休めないという方は、お気軽にお問い合わせください。
なお、決済日当日にご本人がお越しになられない場合は、代理人の方に出席していただき、売買代金受領等を行っていただきます。
なお、面談方法は非対面よりは対面方式の本人確認を推奨しています。非対面の場合、郵送等によらざるを得ませんので、時間がかかってしまうというデメリットがあるからです

事前に権利証等を預けるのが不安という方にも対応

決済日にどうしても出席できないけど、売買代金を受領する前から司法書士に権利証を預けるのは不安だという方もおられるでしょう
確かに初めて会う司法書士に、権利証等の大事な書類を預けることに心理的抵抗が
あってもおかしくはありません。

そこで、当事務所ではそのような方でも安心して依頼いただけるよう柔軟に対応し
ております。具体的には、

   ①事前面談日には権利証・印鑑証明書のコピーをとらさせて
    いただき原本はお預かりしません。
   ②権利証・印鑑証明書の原本は決済日当日に代理人(ご家族)
    の方から受領いたします。


という流れになります。なお、上記記載では省略しましたが事前面談では、本人確認・登記原因証明情報等への署名・押印をしていただくことになりますが、権利証や印鑑証明書の原本がない状態では、登記申請できませんのでご安心ください。

 

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