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売主(仲介会社)指定の司法書士に依頼しないとダメ?

不動産を購入するときに、自分で司法書士を探して依頼しようとしても、仲介会社から「売主指定(又は仲介会社)の司法書士に依頼しないとダメです。」「当社(仲介会社)指定の司法書士に依頼しないとダメです。」と言われることがあります。
しかしながら、このように言われても契約書に「買主は、所有権移転登記を売主又は仲介会社の指定する司法書士に依頼するものとする」というようないわゆる司法書士指定特約がない限り、従う必要がありません。
そもそも、買主及び売主が依頼する司法書士が別々であっても、問題なく所有権移転登記を申請することができます。現に関西では、売主と買主の司法書士が別々であるという「分かれ決済」が多く行われています。
一方、契約書に司法書士指定特約がある場合、残念ながら当該特約を明確に無効とする判例等がなく、有効とみなさざるを得ませんので、売主又は仲介会社の指定する司法書士に依頼せざるを得ないでしょう。

従って、このような事態をさけるために契約段階で司法書士指定特約が入っていないか確認し、入っていたら外してもらうよう交渉しましょう。一番良いのは、契約時に初めて契約書を読むのではなく、事前に契約書を送付してもらって一読する事です。


本記事のポイント

①原則、売主又は仲介会社指定の司法書士に依頼する必要はあり
 ません。

②ただし、司法書士指定特約条項が入っている場合は依頼せざるを 
 得ません。
③②のような事態を避けるためにも、契約書をよく読んでから署名
 押印しましょう。

仲介会社が司法書士を指定するのはおかしい

不動産購入の場面で、仲介会社から

   「司法書士は当社指定の司法書士に依頼していただきます。」


と告げられた場合、指定司法書士に依頼しなければならないと思い込んではいけません。
何故なら、登記業務は買主と司法書士が契約当事者であり、仲介会社がその契約に口を出す
ことは本来できません。ましてや司法書士へ支払う登記費用は買主が負担するものであり、
仲介会社が支払うものではないため、指定司法書士に依頼するように誘導するメリットはないはずです。
従って、自分で司法書士を探したい場合は、仲介会社に指定司法書士に依頼を勧められても毅然と断りましょう。


本記事のポイント

①仲介会社から指定司法書士への依頼を勧められた場合、断っても
 問題ありません。

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