〇不動産の名義変更の事なら不動産名義変更相談センターへお任せください
受付時間 | 8:30~20:00 土日祝日も事前予約 営業いたしております。 |
---|
不動産を購入するときに、自分で司法書士を探して依頼しようとしても、仲介会社から「売主指定の司法書士に依頼しないとダメです。」「当社(仲介会社)指定の司法書士に依頼しないとダメです。」と言われることがあります。
しかしながら、このように言われても契約書に「買主は、所有権移転登記を売主又は仲介会社の指定する司法書士に依頼するものとする」というようないわゆる司法書士指定特約がない限り、従う必要がありません。
そもそも、買主及び売主が依頼する司法書士が別々であっても、問題なく所有権移転登記を申請することができます。現に関西では、売主と買主の司法書士が別々であるという「分かれ決済」が多く行われています。
一方、契約書に司法書士指定特約がある場合、残念ながら当該特約を明確に無効とする判例等がなく、有効とみなさざるを得ませんので、売主又は仲介会社の指定する司法書士に依頼せざるを得ないでしょう。
従って、このような事態をさけるために契約段階で司法書士指定特約が入っていないか確認し、入っていたら外してもらうよう交渉しましょう。一番良いのは、契約時に初めて契約書を読むのではなく、事前に契約書を送付してもらって一読する事です。
本記事のポイント
①原則、売主又は仲介会社指定の司法書士に依頼する必要はあり
ません。
②ただし、司法書士指定特約条項が入っている場合は依頼せざるを
得ません。
③②のような事態を避けるためにも、契約書をよく読んでから署名
押印しましょう。