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「登記費用なんてどの司法書士に頼んでも同じでしょ。」
と思っておられる方多いのではないでしょうか?実は違います。登記費用とは実費部分と司法書士の報酬の合計額をいいます。実費部分はどの司法書士に依頼されても変わりませんが、報酬部分は変わります。一昔前までは司法書士にも気共通の報酬規程がありましたが、現在は廃止されています。従って、住宅購入に伴う所有権移転登記によっては、司法書士によっては報酬5万円の事務所もあれば、20万円の事務所もあるのが現状です。
住宅購入となると、決めることが多すぎて、司法書士は不動産会社紹介の司法書士に依頼しがちですが、司法書士もご自身で探して依頼されると、登記費用の節約につながります。
当事務所にご依頼されたお客様の中には、当事務所に依頼することによって、不動産会社紹介の司法書士よりも、約8万円ほど安くなりました。8万円といえば、住宅ローンの借入額によっては、1回又は2回分の返済額に相当するのではないでしょうか?
これから住宅の購入を検討されている方も、ご自身で司法書士を探して登記費用の節約をしましょう。
ぜひ他事務所様と比べてください!!
〇当事務所の報酬→こちら
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「契約書に当社指定の司法書士に依頼することとなっています」
自分で司法書士を探す旨を仲介会社に伝えると、上記のような回答をされることがあります。
これは、いわゆる司法書士指定特約と言われ、この特約があると自分で司法書士を探して、
依頼することはできません。
ただ、逆に言えば契約書にこのような特約が入っていなければ自分で司法書士を探すことは可能となります。
従って、契約書締結時に司法書士指定特約が入っているかどうか確認し、入っていれば削除してもらいましょう。この時、口約束で削除する旨の合意を取り付けるのではなく、書面上で
きちんと削除することが大切です。口約束だと後で言った言わないの水掛け論になる恐れが
あるからです。なお、司法書士指定特約の条項は以下のように記載れます。
「第〇条 本件不動産の所有権移転については、買主は売主(又は仲介会社)指定の司法書
士に依頼することを承諾する。」
不動産を購入する際、仲介会社から諸費用を掲載された書面を渡されることがあります。そ
の中に、登記費用として
〇司法書士への登記費用 約20万円
等と記載されていることも珍しくありません。しかし、この書面だと、実費がいくらで、
司法書士の報酬がいくらか判別つかないので要注意です。上記の記載だと「司法書士報酬
15万 実費5万円」の場合もあるし、「司法書士報酬5万円、実費15万円」の場合
もありえます。
従って、登記費用についてお知りになりたいときは必ず、報酬と実費が明確に区分された
見積書を貰い、不動産会社が紹介する司法書士の報酬がどれぐらいなのかを事前に確認し
ておきましょう。そして、高いと感じたらご自身で司法書士を探すことも検討しましょう。
なお、司法書士に詳細な見積書を出してもらうことを、「気分を害するのではないか?」と
思い、ためらわれる方もおられるでしょう。しかし、司法書士には依頼者に対して「報酬
説明義務」が課せられていますので、依頼者から求められなくても見積書を発行することは
義務なのです。ですので、遠慮することなく見積書の発行を求めましょう。