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新築における登記において、前提として建物表題登記が必要となります。
建物表題登記とは、建物の登記簿における表題部(所在・家屋番号・種類・構造・床面積・表題部所有者)を新規に作成するための登記です。
この、建物表題登記は、新築における所有権保存登記や抵当権設定登記等と同時に申請することは出来ず、必ず建物表題登記を先に完了させておく必要があります。
従って、新築における登記は、建物表題登記の準備・申請・完了のスケジュールも頭に入れて進めていかなくてはなりません。
なお、建物表題登記を申請できるのは、土地家屋調査士であり司法書士ではありませんが、当事務所では、土地家屋調査士と提携していますので建物表題登記からも対応する事が可能です。
新築に関する登記を当事務所に依頼される方は、建物表題登記を当事務所提携の土地家屋調査士にご依頼されることもご検討ください。
新築建物における所有権保存登記の登録免許税は一定の条件を満たすと、本来課税価格の4/1000であるところ、1.5/1000又は1/1000となります。その条件の中に、実際に当該建物に居住することという居住要件があります。共有名義にされる場合において、実際には当該建物に居住しない共有者がいるときは、当該共有者の持分に相当する価格については、減税が適用されません。具体例を用いて説明します。
(例)新築建物(課税価格)をA及びBで登記する場合(持分は各2分の1)
①A、B両方とも居住要件を満たす場合
→税率はは1.5/1000又は1/1000となるので
登録免許税は1万5000円又は1万円(1000万×1.5/1000
又は1/1000)となります。
②Bは居住要件を満たさない場合
→Bの持分に相当する価格(500万円)についての税率は
減税適用無となり税率は4/1000となり登録免許税は金
2万円(500万円×4/1000)となります。
→Aの持分に相当する価格(500万円)についての税率は
減税適用となりますので、税率は1.5/1000又は1/1000
となり登録免許税は5000円又は7500円となります。
→合計の登録免許税の金額は2万5000又は2万7500円とな
ります。
(注)減税適用を受けるためには、居住要件だけではなく、他の様々な要件をみた
す必要がありますが、上記の例は他の要件を満たすと仮定しています