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契約書作成は必要?

近年、押印不要の観点から「契約書を作成しなくても、口頭でも契約は成立するから契約書を
あえて作成する必要はない。」
といった意見を聞きます。
確かに、契約は当事者の合意によって成立しますので、契約書は契約の効力要件ではありません。しかし、予防法務の観点からすれば、契約書を作成しておくことは必須といえます。
予防法務とは、将来の法的紛争に備えて講じるべき対策のことを指します。
例えば、不動産の個人間売買において、引き渡し後に対象不動産に修繕すべき箇所が見つかっり、売主又は買主のどちらが修繕費を負担すべきかで揉めたとしましょう。この場合、「売主は引き渡し後に売買不動産に修繕すべき箇所が見つかったとしても、修繕する義務を負わない」という条項が入った契約書を作成しておけば、揉めて裁判となったとしても、当該契約書を証拠として提出すれば当該合意を証明することが出来ます。一方当事契約書を作成せず、当事者間の口頭での合意していた場合、相手方がその合意の存在を否定すると、言った言わないの水掛け論となり、当該合意を立証することは困難となってしまいます。
このように、契約書作成は、将来紛争が起きた時に非常に役に立ちます。従って、不動産を個人間売買する時は、必ず契約書を作成しておきましょう。いくら売主と買主が親しい間柄であっても、契約書を作成しないことは禁物です。

ネット上にある契約書を利用しても大丈夫ですか?

個人間売買をご検討のお客様から「ネット上に掲載されている契約書をそのまま利用しても大丈夫ですか?」という質問を受けることがあります。しかしながら、当事務所ではネット上で掲載されている契約書をそのまま使用することはおすすめしておりません。何故なら

〇当事者の合意とは正反対の契約となってしまうリスクがある

からです。ネット上で掲載されている契約書の多くが契約不適合責任を定めたり、実測売買
によると定めた契約書です。しかし、個人間売買の多くが契約不適合責任を免除したり、公簿売買で行われます。つまり、安易にネット上で探した契約書を利用してしまうと、当事者の合意より過大又は過小の責任を負いかねません。これでは、契約書作成が将来のトラブル防止のために行われるという本来の役割を果たさないことになってしまいます。

 

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