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御見積依頼に売買価格は必要ですか?

不動産購入の御見積を依頼していただく中で、様々な情報を教えていただくことになります。中には、売買代金額を教えていただける方もおられるのですが、実は売買代金額は御見積に
必要ありません。不動産購入にあたり実費となる法務局に納める登録免許税は
固定資産評価額を基準に算定するからです。御見積を依頼されるにあたっては以下の書面を
メールかFAXにしてご送付いただければ早急に御見積いたします。

  ①固定資産評価証明書(写し可)
    →たいてい、売買契約書とともに渡されると思います。
     なお、似た書類として固定資産公課証明書もありますが、
     公課証明書の場合、評価額が記載されていないこともご
     ざいますので、お気を付けください。ご不明の場合は、
     仲介会社にお問い合わせください。

  ②不動産登記事項証明書(写し可)
    →この書類も通常売買契約とともに不動産会社から渡される
     ことが多いです。法務局発行の証明書でなくてインターネ
     ットで取得できる登記情報の場合もございます。

  ③以下の内容について記載したメモ
    〇住宅ローンを利用する場合は、借入額
     →抵当権設定の登録免許税を計算するために必要です
    〇建物を購入される場合は、居住するかどうか
     →居住される場合は、登録免許税が減税されることを前提
      として御見積します。ご依頼後、減税されないことが判明
      した場合、登録免許税が増額となる場合がございますので
      ご了承ください。

  

   

 

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