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元配偶者と同席せずに手続できますか?

離婚による名義変更の事案においては、離婚に至った事情から元配偶者と極力顔を合すこと
なく手続きをしたいという方も多くおられます。
当事務所では、このようなご希望にこたえるため、下記の対応をすることによって、依頼者様が元配偶者と顔を合すことなく又は極力回数を減らすことが出来ます。

   〇元配偶者様へ手続きの説明及び必要書類の案内を直接行います。
   〇必要書類の授受も、当事務所が直接連絡して行います。
   〇登記書類の署名・押印の日時も依頼者様と別々に設定し、同席しないように
    します。


このような対応をすることによって、依頼者様はストレスを感じることなく、又は少ないしトレスで手続きを行うことが出来ます。
元配偶者様と極力会わずに手続きをしたい方は一度お問い合わせください。

元配偶者が同席しない場合の手続きの流れ

離婚による名義変更において、元配偶者と同席せずにする場合の手続きの流れは以下の通りで
す。ただし、一般的な流れであり実際の流れは、事案によって異なる場合があります。

①譲受人様から住民票を当事務所へ送付
 →この時点では原本は必要ありませんが、離婚により復氏や住所変更を予定されている場合
  は変更の手続き後に取得した分をご準備ください。


②譲渡人様から下記書類を当事務所へ送付
 
→〇権利証
   〇印鑑証明書
   〇固定資産評価証明書(評価額がわかれば課税明細書でも可能)
   〇住民票(現住所と登記上の住所が異なる場合)
   〇戸籍謄本(現氏名と登記上の氏名が異なる場合)


③当事務所が①②の書類を元に登記必要書類を作成

④譲渡人様が③の書類へ署名押印
 →〇この時点で②の書類の原本をお預かりします。またお忙しい場合は郵送等の方法でも
   対応しております。


⑤譲受人様が③の書類へ署名押印
 →〇この時点で①の書類の原本をお預かりします。またお忙しい場合は郵送等の方法でも
   
対応しております。
  
〇登記費用はこの時点でお支払いいただきます。

⑥登記申請

 

 

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