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宅地開発された土地ではあまり見かけませんが、戦前からある集落内の土地等の場合、現状
は宅地なのに、登記上の地目が田・畑となっている場合があります。このような土地を個人間
売買する時には、地目変更登記を申請し、登記上の地目を宅地に変える必要があります。
さらに、この地目変更登記と売買による所有権移転登記は同時に申請することが出来ません。
必ず、事前に地目変更変更登記を申請し完了させる必要があります。手続きの流れとしては
以下のようになります。
①地目変更登記に必要な調査・書類収集
↓
②地目変更登記申請
↓
③地目変更登記完了
↓
④売買代金支払いとともに所有権移転登記
↓
⑤所有権移転登記完了
(注)④の所有権移転登記申請は地目変更登記完了後にしかできませんが、
準備は地目変更登記の段階で同時に行うことも可能です
なお、地目変更登記業務は土地家屋調査士の業務です。当事務所にも提携の土地家屋調査士
がおりますので、連携して対応することが可能ですので、お気軽にお問合せください。
田・畑などの地目を宅地に変更する地目変更登記は土地家屋調査士の業務ですが、費用の相場は当事務所提携の土地家屋調査士に依頼した場合、きちんと許可が適法に得られていることが前提ですが、金3万~5万円程度が相場となっています。
しかし、きちんと許可を得ていないいわゆる無断転用の場合は、農業委員会によっては、事後的に許可申請を求めるケースがあり、一概に費用がどの程度かかるかは明言できません。
ですが、当事務所提携の土地家屋調査士に事前に調査し、見積りをしてもらうことは可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
田・畑などの地目を宅地に変更する地目変更登記の調査過程で、農地転用の許可が得られていないいわゆる無断転用が判明することがあります。この場合、農業委員会との相談になります
外かのような対処を求められることが一般的です。
①農地への原状回復
→比較的最近に無許可転用した事例においては、農業委員会から原状回復を求めら
れることがございます。原状回復とは、例えば地目が畑の時は、土砂を搬入し畝
を作ることが必要となります。
②転用許可申請
→転用許可を申請することを求められることもあります。原状回復を求められない
ため、①に比べると軽い処置といえることができるでしょう。
③始末書・法務局照会
→昭和40・50年代より前のように既に非農地となって長年経過していることが航
空写真等で確認できる場合には、農業委員会から始末書の提出や法務局照会で
処理すると伝えられることがあります。この処置は①②と比べると短時間かつ
手間がかかりません。
このように、無断転用といっても農業委員会の判断によって、必要な作業等は変わってきま
す。なお、登記上の地目が農地の事例においては、農業委員会での調査が必須となるため、無断転用であることを農業委員会に知られずに調べることは不可能ですのあらかじめご了承く
ださい。