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配偶者と同順位の相続人となるのが、子供です。ここでいう子供とは被相続人と血族関係にある子の事を指します。血族関係には実際に血のつながりがある自然血族関係と養子のように法律上の血族関係が生じている法定血族関係があります。従って、再婚相手の子をさす「連れ子」は養子となっていない限り相続人には当てはまりません。また被相続人に子供がいる場合は、被相続人の親や兄弟は相続人とはなりません。被相続人に配偶者と子がいる場合の法定相続分の割合は
配偶者・子=1:1
となります。なお子供が複数いる場合は、子供の全体の相続分である1/2を子供の人数で割った数が個別の相続分割合となります。また子供の中に非嫡出子がいたとしても、嫡出子と同じ相続分となります。以下の図をご覧ください。
上記の図によると被相続人甲野太郎の相続人は配偶者の甲野洋子と子供である一郎
二郎、花子の4人です。この場合の法定相続分は以下の通りとなります。
甲野洋子 6分の3
一郎 6分の1(1/2÷3)
二郎 6分の1(1/2÷3)
花子 6分の1(1/2÷3)