〇不動産の名義変更の事なら不動産名義変更相談センターへお任せください
受付時間 | 8:30~20:00 土日祝日も事前予約 営業いたしております。 |
---|
配偶者と同順位の相続人となるのが、子供です。ここでいう子供とは被相続人と血族関係にある子の事を指します。血族関係には実際に血のつながりがある自然血族関係と養子のように法律上の血族関係が生じている法定血族関係があります。従って、再婚相手の子をさす「連れ子」は養子となっていない限り相続人には当てはまりません。また被相続人に子供がいる場合は、被相続人の親や兄弟は相続人とはなりません。被相続人に配偶者と子がいる場合の法定相続分の割合は
配偶者・子=1:1
となります。なお子供が複数いる場合は、子供の全体の相続分である1/2を子供の人数で割った数が個別の相続分割合となります。また子供の中に非嫡出子がいたとしても、嫡出子と同じ相続分となります。以下の図をご覧ください。
上記の図によると被相続人甲野太郎の相続人は配偶者の甲野洋子と子供である一郎
二郎、花子の4人です。この場合の法定相続分は以下の通りとなります。
甲野洋子 6分の3
一郎 6分の1(1/2÷3)
二郎 6分の1(1/2÷3)
花子 6分の1(1/2÷3)
被相続人に子や孫等の直系卑属もおらず、父母・祖父母等の直系尊属もすでに亡くなっている場合に、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。つまり被相続人に直系卑属や尊属がいてる場合は兄弟姉妹は相続人となりません。
また、他の相続人と違い兄弟姉妹には遺留分がありません。従って、兄弟姉妹が相続人となる場合でも、被相続人が第三者や配偶者に相続又は遺贈させる旨の遺言を書いているともはや相続することは出来ません。また配偶者と兄弟姉妹が相続人となるケースでは相続分の割合は
配偶者:兄弟姉妹=3:1
となります。なお、被相続人の死亡時に子供がいたが、当該子供がその後死亡し、配偶者・直系卑属・直系尊属が全ていない状態になった場合でも、兄弟姉妹は相続できません。この場合は相続人不存在となります。以下の図をご覧ください。
上記の事例は、甲野二郎が相続した相続分3分の1が甲野三郎に承継されて、その後甲野三郎が死亡した事例です。甲野三郎には相続人となる配偶者や直系卑属がなく、直系尊属である甲野太郎や甲野二郎も既に死亡し、兄弟もいないため相続人不存在の状態となっています。この場合、甲野三郎が有していた相続分3分の1を甲野一郎・花子等に帰属させるためには、まず相続財産管理人の家庭裁判所に選任を申し立てなければなりません。そして選任された相続財産管理人と遺産分割協議をおこない家庭裁判所の許可を得る必要があります。
なお、上記の家族関係で甲野三郎が甲野二郎より前、例えば令和4年5月1日死亡した場合は、違う結論になります。この場合、甲野二郎の死亡時には、直系卑属も直系尊属もいないため、兄弟姉妹である甲野一郎・花子が相続人となり、甲野二郎が有していた相続分3分の1は甲野一郎・花子に承継されます。そのため、裁判手続きを経ることなく通常の遺産分割協議をすることが可能です。このように相続の発生の順序によって、相続人となる者が大きく異なりますので、相続人判定は慎重に行わなければなりません。
よく「嫁・婿は相続人にならないの?」とご質問を受けることがあります。
被相続人の実子の配偶者(嫁・婿)は、養子になっていない又は遺言書で遺贈を受けていない限り、相続人とはなりません。
しかし、相続人である実子が、被相続人より後に亡くなった場合は相続人となります。これは
数次相続とよばれるもので、現在社会問題となっている所有者不明土地の原因ともなっています。数次相続については、別途解説予定です。