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よく「嫁・婿は相続人にならないの?」とご質問を受けることがあります。
被相続人の実子の配偶者(嫁・婿)は、養子になっていない又は遺言書で遺贈を受けていない限り、相続人とはなりません。
しかし、相続人である実子が、被相続人より後に亡くなった場合は相続人となります。これは
数次相続とよばれるもので、現在社会問題となっている所有者不明土地の原因ともなっています。数次相続については、別途解説予定です。