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相続による不動産の名義変更をご検討の方はご参照ください。以下のページをクリックされますと該当のページをご覧になれます。

〇遺産分割協議による相続の場合の報酬→こちら
〇遺産分割協議書が作成済みの場合の特別報酬→こちら(2022/10/17作成)
〇法定相続分による名義変更をする場合の報酬→こちら
〇公正証書遺言がある場合の報酬→こちら
〇自筆証書遺言がある場合の報酬→こちら(2021/07/01修正)
〇追加報酬(基本報酬に収まらない場合)一覧→こちら
〇相続人の所在・生死が不明の場合→こちら(2022/07/16作成)
〇具体的報酬例~遺産分割による場合①~→こちら

 

〇遺産分割協議に基づく相続登記の報酬

〇遺産分割協議書の作成が必要な場合とは、法定相続分とは異なる形で名義変更する場合に必要となってきます。従って法定相続人全員の名義に変更する場合でも持分が法定相続分以外の場合も必要となってきます。但し遺言書がある場合は除きます。

基本報酬(税別) 60,000円

      (基本報酬に含まれる業務内容)

   〇名義変更に必要な戸籍謄本・住民票取得・評価証明書等の取得 

   〇遺産分割協議書作成

   〇上申書・保証書等の作成

   〇相続人への郵送による遺産分割協議書等への押印取り付け

   〇相続関係説明図作成

   〇登記申請及び完了書類の受領等

       (基本報酬のみにとどまるための条件)

  以下のすべてのケースに当てはまる場合が基本報酬のみとなりますが、当事務所では

  ほとんどのケースで基本報酬のみで収まっています。

   〇申請件数が1件に収まること

      〇相続人が配偶者及び成人の子又は配偶者及び直系尊属の場合

   〇相続する不動産の個数が10個以下であること

   〇相続する不動産を管轄する法務局がひとつであること

   〇相続人の人数が6名を超える場合(6名の場合は基本報酬に含まれる場合)

   〇相続人に判断能力がある場合(認知症などで判断能力がない場合を除く)

   〇相続人に行方不明者がいない事

〇遺産分割協議書の作成済みの場合の特別価格

〇遺産分割協議書の作成がご自身で又は税理士等の他の士業の方によって作成の場合は、
 特別に基本報酬が以下の通り減額となります。

基本報酬(税別) 45,000円

      (基本報酬に含まれる業務内容)

   〇名義変更に必要な戸籍謄本・住民票取得・評価証明書等の取得 

   〇上申書・保証書等の作成

   〇相続関係説明図作成

   〇登記申請及び完了書類の受領等

       (基本報酬のみにとどまるための条件)

  以下のすべてのケースに当てはまる場合が基本報酬のみとなりますが、当事務所では

  ほとんどのケースで基本報酬のみで収まっています。

   〇申請件数が1件に収まること

   〇作成済みの遺産分割協議書に記載ミス等があり、再度作成し直ししなければ

    ならない場合でないこと

      〇相続人が配偶者及び成人の子又は配偶者及び直系尊属の場合

   〇相続する不動産の個数が10個以下であること

   〇相続する不動産を管轄する法務局がひとつであること

   〇相続人の人数が6名を超える場合(6名の場合は基本報酬に含まれる場合)

   〇相続人に判断能力がある場合(認知症などで判断能力がない場合を除く)

   〇相続人に行方不明者がいない事

〇法定相続分による名義変更をする場合の報酬

基本報酬(税別) 50,000円

      (基本報酬に含まれる業務内容)

   〇名義変更に必要な戸籍謄本・住民票取得・評価証明書等の取得 

   〇委任状・上申書・保証書等の作成

   〇相続人への郵送による委任状等への押印取り付け

   〇相続関係説明図作成

   〇登記申請及び完了書類の受領等

 

       (基本報酬のみにとどまるための条件)

  以下のすべてのケースに当てはまる場合が基本報酬のみとなりますが、当事務所では

  ほとんどのケースで基本報酬のみで収まっています。

   〇申請件数が1件に収まること

   〇相続人が配偶者及び子(未成年も含む)又は配偶者及び直系尊属の場合

     →法定相続登記による名義変更の場合、相続人に未成年者が含まれていても

      特別な手続きが必要となりませんので、基本報酬のみにおさまります。

   〇相続する不動産の個数が10個以下であること

   〇数次相続が開始していない事

   〇相続する不動産を管轄する法務局がひとつであること

   〇相続人の人数が5名以下の場合(6名から追加報酬がかかります)

   〇相続人に判断能力がある場合(認知症などで判断能力がない場合を除く)

   〇相続人に行方不明者がいない事

〇公正証書遺言書がある場合の報酬

基本報酬(税別) 47,000円

      (基本報酬に含まれる業務内容)

   〇名義変更に必要な戸籍謄本・住民票取得・評価証明書等の取得 

   〇委任状等の作成

   〇登記申請及び完了書類の受領等

   〇相続する不動産を管轄する法務局がひとつであること

       (基本報酬のみにとどまるための条件)

  以下のすべてのケースに当てはまる場合が基本報酬のみとなりますが、当事務所では

  ほとんどのケースで基本報酬のみで収まっています。

   〇申請件数が1件に収まること

   〇相続人(名義人となられる方のみ)に判断能力がある場合

   〇相続する不動産の個数が10個以下であること

   〇相続する不動産を管轄する法務局がひとつであること

   〇遺言書の記載内容の不備などで他の法定相続人等の協力が必要な場合

   〇相続人(名義人となられる方のみ)に行方不明者がいない事

〇自筆証書遺言がある場合の報酬

基本報酬(税別) 47,000円
(注)追加報酬(税別) 13,000円
追加
検認申立書作成報酬(税別) 25000円

(注)遺言書の内容が不明瞭又は記載内容に不備がある場合には追加報酬が発生いたします。

      (基本報酬に含まれる業務内容)

   〇名義変更に必要な戸籍謄本・住民票取得・評価証明書等の取得 

   〇委任状等の作成

   〇登記申請及び完了書類の受領等

   〇検認手続きも依頼される場合は、上記検認手続き報酬が追加で必要となってきます。

   〇相続する不動産を管轄する法務局がひとつであること

       (基本報酬のみにとどまるための条件)

  以下のすべてのケースに当てはまる場合が基本報酬のみとなります。

   〇申請件数が1件に収まること

   〇相続人(名義人となられる方のみ)に判断能力がある場合

   〇相続する不動産の個数が10個以下であること

   〇相続する不動産を管轄する法務局がひとつであること

   〇遺言書の記載内容が不明瞭又は記載内容に不備がないこと

追加報酬一覧(基本報酬でおさまらない場合)

〇当事務所では、基本報酬で収まらない場合にかかる追加報酬も類型別に分けて明確化していますので、ご参照ください。下記はすべて税別です。

複数の管轄に申請する場合 1管轄ごとに10,000円追加
兄弟姉妹が相続人になる場合  20,000円追加
相続人が配偶者のみの場合 金10,000円追加
数次相続が開始している場合 数次相続ごとに20,000円追加(注1)
代襲相続が開始している場合 代襲相続ごとに10,000円追加
相続する不動産が10個を超える場合 11個目から1個につき2,000円追加
相続人が6名以上の場合 6人目から1人につき金5,000円追加
複数の相続人が異なる不動産を相続する場合 2人目から1人につき10,000円追加(注2)
申請件数が2件以上必要な場合 2件目は10,000円追加
 3件目からは1件ごとに5,000追加
複数の被相続人につき名義変更する場合 相続人が異なる場合→金30,000円追加
相続人が同一である場合→金20,000円追加
家庭裁判所の手続きが必要な場合 事案に応じて異なります。(注3)
依頼内容が変更され再度書類を作成しないといけない場合 5通まで金2万円追加
6通以降は1通につき金6000円追加

(注1)但し、数次相続が開始している場合でも1次相続と2次相続の相続人が同一の場合は     追加報酬は発生いたしません。

(注2)例えば、甲土地は相続人Aが乙土地は相続人Bが取得するといった場合です。

(注3)家庭裁判所の手続きが必要な場合は、事案に応じて書類作成や作業量が異なってきま    すので、一律に決めることができません

相続人の所在・生死が分からない場合

〇相続人の所在・生死不明の場合は相続人特定業務が前提として必要になります。相続人特定業務の報酬は以下の通りです。(税別)

①子・直系尊属の場合 金30,000円
②相続人が兄弟姉妹の場合  金45,000円
数次・代襲相続が生じている場合 ①又②の金額に一つの数次・代襲相続につき
金15,000円追加
着手金 金3万円~

(注1)着手金は、事案に応じて異なります。最初のご相談時にお伺いした内容に基づいて決定 
   させていただきます。着手金は実費に充当させていただきますが、実費に充当後余った
   場合は報酬に充当します。

財産の価額の大小で報酬は変わりません

追加報酬一覧

上記のページをご覧になってお気づきになったことはないでしょうか?他の事務所では

「相続財産が5000万円を超えるときは金〇万円を追加」といった報酬規定をよく見かけます

しかし、当事務所では、そのような報酬体系を採用しておりません。何故かというと、財産

の価額が増えたからといって、作業量は変わらないからです。「1億円の不動産の相続」と

「500万円の不動産の相続」による名義変更に必要な作業量は一緒です。当事務所では

追加報酬をいただく際に重視している点は作業量が増えるかどうかです。従って、財産の

額が増加するからといって追加報酬はいただきません。

従って、財産の額で、支払う額が増えるかもしれないと不安の方は、安心してお問い合わ

せ・ご依頼ください。


〇具体的報酬例~遺産分割による場合①~

 (前提条件)
  〇Aが死亡し、相続人は配偶者B、子のC及びD(それぞれ成人)
  〇BがA名義の不動産を取得する旨の遺産分割協議が成立
  〇不動産の個数は土地1個、建物1個の計2個で、同一の法務局管轄にあり、
   課税合計価格は金1000万円。     

(報酬)

   〇報酬 金6万円
      税金6000円(10%)
     合計金6万6000円      ・・・・・・・①

(実費)
   〇登録免許税 金4万円(1000万×4/1000)
   〇戸籍謄本取得代(実費) 金5000円(注)
   〇完了後登記事項証明書  金1000円
   〇閲覧代         金668円
   〇通信費         金3000円(注)
   〇合計実費額 金49,668円  ・・・・・・・・②

(登記費用合計額)
    ①+②=金11万5668円

(注)戸籍謄本取得代や通信費は目安の金額です。事案によってことなります。

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