〇不動産の名義変更の事なら不動産名義変更相談センターへお任せください

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〇遺産分割協議書の作成済みの場合の特別価格

〇遺産分割協議書の作成がご自身で又は税理士等の他の士業の方によって作成の場合は、
 特別に基本報酬が以下の通り減額となります。

基本報酬(税別) 45,000円

      (基本報酬に含まれる業務内容)

   〇名義変更に必要な戸籍謄本・住民票取得・評価証明書等の取得 

   〇上申書・保証書等の作成

   〇相続関係説明図作成

   〇登記申請及び完了書類の受領等

       (基本報酬のみにとどまるための条件)

  以下のすべてのケースに当てはまる場合が基本報酬のみとなりますが、当事務所では

  ほとんどのケースで基本報酬のみで収まっています。

   〇申請件数が1件に収まること

   〇作成済みの遺産分割協議書に記載ミス等があり、再度作成し直ししなければ

    ならない場合でないこと

      〇相続人が配偶者及び成人の子又は配偶者及び直系尊属の場合

   〇相続する不動産の個数が10個以下であること

   〇相続する不動産を管轄する法務局がひとつであること

   〇相続人の人数が6名を超える場合(6名の場合は基本報酬に含まれる場合)

   〇相続人に判断能力がある場合(認知症などで判断能力がない場合を除く)

   〇相続人に行方不明者がいない事

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