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受贈者だけでも相談可能ですか?

贈与契約書や登記に必要な書類に御署名・押印いただく際には、必ず贈与者様の本人確認及び意思確認させていただくため、面談等が必要です。
しかし、ご相談の段階では、受贈者様のみでも対応させていただいておりますので、贈与者様がお仕事でお忙しい等の場合でも、お気軽にご利用できます
しかし、ご注意いただきたいのは、ご相談される際に必ず贈与者様に贈与の意思があるかご確認しておいてください。
ごくまれに、契約書等の書類を作成し、いざ署名いただく段階で、贈与者様の意思が変わられた又は、そもそも贈与する意思がなかったといった事態が発生します。
このような事態になりますと、受贈者様が相談及び書類作成に必要な書類収集に費やした時間及び労力が全て無駄となってしまいます

 

本記事のポイント

①受贈者様のみでもご相談は可能です。ただし事前に贈与者様
 の意思確認を忘れずに!!

 

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