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非対面での本人確認手続きについて 

非対面による本人確認等をご希望の方は必ずお読みください。以下のページをクリックされますと該当のページをご覧になれます。

〇非対面での本人確認手続きについて→こちら(2023/02/02作成)
〇非対面での本人確認手続きの流れ→こちら(2023/02/02作成)
〇非対面でも早く手続きを進めることは可能ですか→こちら
(2023/05/15作成)
〇マイナンバーカード等を利用した非対面本人確認(ekyc)について
  →こちら
(2023/11/28作成)
〇運転経歴証明書について→こちら(2023/02/02作成)
〇本人限定受取郵便とは→こちら
(2023/02/02作成)
〇権利証を紛失しましたがどうなりますか?→こちら
(2023/02/02作成)
〇事前通知制度を利用した場合等の流れ→こちら
(2023/02/02作成)

非対面での本人確認手続きについて

贈与による名義変更の場合、贈与者が遠方にお住まい等の理由で対面での本人確認手続等
がどうしても無理ということがございます。このようなときには、郵送による本人確認手
続きをさせていただきます。しかし、郵送による本人確認手続きは最低限以下の条件を満
たす必要があります。

    
    
①運転免許証・マイナンバーカード等の顔写真付公的身分証明書を持っていること
      →個人番号通知カードは不可です。
    ②運転免許書・マイナンバーカード記載の住所に郵便物が届くこと
    ③②の住所を管轄する郵便局に本人限定受取郵便を取りに行くことが出来ること


上記の条件を満たさない場合は、郵送(非対面)による本人確認手続きは出来ませんので
ご了承ください。

非対面での本人確認手続の流れ

贈与による名義変更における非対面の本人確認手続きの一般的な流れは以下の通りです。

①必要書類及び顔写真付本人確認書類を当事務所へ送付いただきます(お客様)
 →必要書類とは権利証・印鑑証明書・住民票・評価証明書等です。
 →顔写真付身分証明書とはマイナンバーカード・運転免許証・パスポート・運転経歴
  証明書です。


②当事務所から登記関係書類を本人限定受取郵便で送付いたします。
 →①記載の本人確認書類記載の住所へ送付いたします。
 →登記関係書類とは契約書・登記原因証明情報・委任状等です。


③お客様が②の本人限定受取郵便をお受け取り下さい。
 →本人限定受取郵便はお客様のご自宅に直接配達されません。
 →最寄りの郵便局から本人限定受取郵便が届いている旨のお知らせが届きますので、
  保管期限内に郵便局に出向きお受け取り下さい。


④登記関係書類に署名・捺印したうえ当事務所にご返送ください。(お客様)
 →②で当事務所が登記関係書類をお客様に送付したときに返信用封筒を同封いたしますので
  ご利用下さい。


⑤当事務所が④の書類を受領後改めてお客様の意思確認をいたします。
 →贈与登記を迷われている等の不安やご質問があれば、この時点で必ず申し出てください。
 

非対面でも早く手続きをすることが可能ですか?

贈与による名義変更における非対面の本人確認手続きは郵送で行われるため、通常の直接面談
する方法と比較すると、時間がかかります

また、印影が不鮮明のため再度押印し直ししていただく必要がある等の不備が生じた場合も郵送でやり取りしなければならない点や、
郵便局に書類を取りにいかないといけない等の時間・
手間等も発生します。

従って、早く手続きを進めたいというご希望がある方は、直接面談する方法を選択することを検討したほうが良いでしょう。

マイナンバーカード等を利用した非対面本人確認(ekyc)について

従来贈与による名義変更における非対面の本人確認手続きは、

①依頼者から身分証明書等のコピーを当事務所に送付
②当事務所から依頼者様へ転送不要書留郵便又は本人限定受取郵便で送付


と必ず2段階踏まなければならず、素早く手続きを進めることが困難でした。そこで、当事
務所では、従来の郵送による本人確認方法とは別に、マイナンバーカード等を利用した非対
面本人確認方法(ekyc)を導入しました。この方法では、事前に身分証明書等のコピーを送付
していただく必要がないため、スムーズに手続きを開始することが出来ます。具体的には
以下の流れとなります。

 
①当事務所から招待メールを依頼者様に送信
      ↓
 ②依頼者様は招待メールから専用アプリをダウンロード
      ↓
 ③②の専用アプリからスマホとマイナンバーカードを用いて本人認証
      ↓
 ④当事務所から③の本人認証結果を通知。有効なら直ちに手続きを開始します。

  →登記必要書類の授受は郵送で行いますが、特定記録郵便やレターパックライト
   を用いることが出来ます。従って、郵便物を受領するために在宅しなければならない
   又は受領するために郵便局に行く手間が省けます。

 

 

運転経歴証明書について

運転免許証を返納された方の多くが代わりに運転経歴証明書を保有されていると思います。
しかし、運転経歴証明書は持っているが詳しくは知らないという方がほとんどではないで
しょうか?そこで、ここでは運転経歴証明書の特徴をいくつか記しておきます。

    
    
①平成24年4月1日以降に交付を受けたものなら有効期限はございません。
      →運転免許証は有効期限があることから勘違いしがちです。
    ②
平成24年3月31日以前に交付を受けた場合は有効期限切れとなっています。
      →ただし、切替え申請をすることによって有効期限無の証明書を取得
       することが出来ます。
    
③転居した場合、免許証と同様住所変更手続きをすることが出来ます
      →表面に現在の住所を表示したい場合は再交付申請することによって
       可能となります。

なお、運転経歴証明書は登記以外の本人確認手続きにおいても使用できます。

本人限定受取郵便とは

非対面での本人確認においては、本人限定受取郵便を使用します。本人限定受取郵便は
書留郵便と以下の点で異なります。

    
    
①本人しか受け取ることが出来ません。
      →たとえ家族であっても代理で受け取ることが出来ません。
    ②受取りの際に使用できる身分証明書に制限があります。
      →顔写真付公的身分証明書は1点で良いですが、顔写真無の公的
       身分証明書の場合は2点以上必要です。
    ③郵便局に受け取りに行かなくてはなりません。
      →自宅に配達されません。

なお、本人限定受取郵便には自宅に配達される特例型もありますが、法律上の本人確認
基準を満たしていないため、当事務所では採用していません。

権利証を紛失しましたがどうなりますか?

贈与者の方が権利証を紛失している場合、非対面での本人確認をしたとしても、司法書士
による本人確認制度を利用することが出来ません。何故なら

    
    
〇司法書士による本人確認制度は対面での面談が義務付けられている。


からです。なおテレビ電話やZOOM等を利用した面談も、現段階(令和5年1月時点)では、
認められていません。この場合、法務局による事前通知制度を利用するしか方法はありま
せんが、贈与者の方に負担をかけることになりますのでご注意ください。事前通知制度
については別記事で解説予定です。

 

事前通知制度を利用した場合の流れ

贈与者の方が権利証を紛失している場合、非対面での本人確認を行うと、事前通知制度を
利用せざるを得ません。この事前通知制度の手続きの流れは以下の通りです。

    

①権利証以外の書類を揃えて申請
  
→権利証以外に必要な書類は通常の贈与登記と同じです。

②法務局が権利証以外の書類を調査
   
 →権利証以外の書類に不備があれば補正を求められます。

③法務局が事前通知書を発送
   →②の調査で何も問題がなければ事前通知書が贈与者あてに発送されます。

④最寄りの郵便局(集配局)から本人限定受取郵便到着のお知らせが届く
 
→直接贈与者の自宅等に事前通知書が配達されるわけではありません。

⑤最寄りの郵便局(集配局)へ受取りにいく。
 
→受取の際には規定の身分証明書が必要となります。

⑥事前通知書を受領し署名捺印したうえで法務局へ提出
 →②の法務局発送日から2週間以内に法務局に提出しなければなりません。
 →受領日から2週間以内でも発送日から2週間を経過している場合は、再申請となります。
 →郵送で返送する場合は、発送日から2週間以内に法務局に到着するようにしなければな
  りません。消印が
発送日から2週間以内であっても、法務局に到着したのが発送してか
  ら2週間を経過している場合も再申請となります。

 

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