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贈与者の方が権利証を紛失している場合、非対面での本人確認をしたとしても、司法書士
による本人確認制度を利用することが出来ません。何故なら
〇司法書士による本人確認制度は対面での面談が義務付けられている。
からです。なおテレビ電話やZOOM等を利用した面談も、現段階(令和5年1月時点)では、
認められていません。この場合、法務局による事前通知制度を利用するしか方法はありま
せんが、贈与者の方に負担をかけることになりますのでご注意ください。事前通知制度
については別記事で解説予定です。