〇不動産の名義変更の事なら不動産名義変更相談センターへお任せください

お電話でのお問合せはこちら
0743-20-0801
受付時間
8:30~20:00
土日祝日も事前予約
営業いたしております。 

お問合せは24時間お気軽に!

戸籍の請求方法が変わります

2024年3月1日から戸籍謄本等が本籍地以外の役場で取得できるようになります(戸籍の
広域交付)。ここでは戸籍の広域交付について解説しています。

〇戸籍謄本を本籍地以外の役場に請求することが可能になります→こちら(2024/02/05作成)
〇戸籍の広域交付制度における請求方法とは?→こちら(2024/02/08作成)
〇戸籍の広域交付制度を利用できるのは誰?→こちら
(2024/02/21作成)
〇傍系相続人(兄弟姉妹等)の戸籍は取得できますか?→こちら
(2024/03/06作成)

戸籍謄本等を本籍地以外の役場に請求可能となります

相続手続きに必要な戸籍謄本等を請求する場合、必ず本籍地の市区町村役場に請求しなければ
ならず、不便さが指摘されていました。そこで、戸籍法が改正されて2024年3月1日から

   〇どこの市区町村役場でも戸籍謄本等の請求が可能

となります。従って、被相続人が過去に転籍していても一つの自治体で請求が可能となりま
す。この戸籍を本籍地以外に請求取得する制度のことを戸籍の広域交付といいます。
ただし
、この戸籍の広域交付には知っておきたい注意点もございますので、このページで
解説し
ます。

戸籍の広域交付における請求方法は?

戸籍の広域交付制度で、認められている請求方法は

    〇窓口請求

のみです。つまり通常の請求方法として認められている〇郵送による請求〇代理人による
請求は認められていません
。従って、平日は仕事等が忙しくてそもそも役所に行けない等
の事情がある方はそもそも不向きです。なお、「仕事のすき間時間に請求しに行こう」と
お思いの方もいるでしょうが、やめておいた方が無難です。戸籍の広域交付制度は、請求
を受けた自治体が本籍地の自治体に照会をかけて発行するため、通常の交付よりも時間が
かかりるため、即日交付対応をしない予定の自治体もあるほどです。従って、仕事のすき間
時間で取得するという方法は現実的ではないと言えるでしょう。

戸籍の広域交付を利用できるのは誰?

戸籍謄本等を本籍地以外で取得する戸籍の広域交付制度を利用できるのは、戸籍に記載され
ている方の
         ①本人
      ②配偶者
      ③直系尊属(父母・祖父母)
      
④直系卑属(子・孫)


に限られており、兄弟姉妹の戸籍は同籍していない限り請求できません。また傍系親族、例
えば叔父叔母・甥姪・従兄弟等の戸籍は相続手続きに必要であっても、本籍地以外の市区町
村役場でないと取得できません。
さらに、弁護士や司法書士等の代理人による請求の場合も、戸籍の広域交付は利用できませ
ん。しかし、従前の方法では取得が認められています。特に当事務所では従量制(1通につき
報酬金〇円追加、1自治体につき金〇円追加等)を採用していませんので、ご安心ください。

傍系相続人(兄弟・叔父叔母・甥姪等)の戸籍は取得できますか?

戸籍謄本等を本籍地以外で取得する戸籍の広域交付制度では、兄弟姉妹・叔父叔母・甥姪等の傍系に当たる方の戸籍は取得できません。
このような傍系相続人の戸籍を取得するには、従来通り本籍地の市区町村役場に請求するしか
ありません。しかしながら、本籍地以外の市区町村役場に請求しても当該市区町村役場からは
当該者からの委任状がないと拒否されてしまうのが現状です。
従って、傍系相続人の戸籍を取得するには

    〇当該相続人に取得してもらう
    〇専門家に手続きを依頼する


しかありません。特に異父母兄弟などの面識がない傍系相続人がおられる場合は、ご自身で
相続人確定作業は難しいと言わざるを得ませんので、早急に司法書士等の専門家に依頼しましょう。

 

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

0743-20-0801

お気軽にお問合せ・ご相談ください。