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戸籍謄本等を本籍地以外で取得する戸籍の広域交付制度では、兄弟姉妹・叔父叔母・甥姪等の傍系に当たる方の戸籍は取得できません。
このような傍系相続人の戸籍を取得するには、従来通り本籍地の市区町村役場に請求するしか
ありません。しかしながら、本籍地以外の市区町村役場に請求しても当該市区町村役場からは
当該者からの委任状がないと拒否されてしまうのが現状です。
従って、傍系相続人の戸籍を取得するには
〇当該相続人に取得してもらう
〇専門家に手続きを依頼する
しかありません。特に異父母兄弟などの面識がない傍系相続人がおられる場合は、ご自身で
相続人確定作業は難しいと言わざるを得ませんので、早急に司法書士等の専門家に依頼しましょう。