〇不動産の名義変更の事なら不動産名義変更相談センターへお任せください
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交換による名義変更には、事前に分筆登記が必要な場合があります。下記の図をご覧ください
これは、A及びB双方が、互いに境界線を越えて相手の土地の一部(黄色及び青色部分)を占有(具体的には自宅の建物や塀等が越境しているケースが多い)しているケースです。この場合
事前に、
①A名義の土地から黄色部分を分割する分筆登記
②B名義の土地から青色部分を分割する分筆登記
をする必要があります。これらの分筆登記が完了した後、
③黄色部分のBへの交換を原因とする所有権移転登記
④青色部分のAへの交換を原因とする所有権移転登記
をすることになります。この①②の分筆登記は土地家屋調査士の独占業務となっており、司法書士では行えません。しかし当事務所には提携している土地家屋調査士事務所がございますので、ご相談いただければ当事務所が窓口になって、分筆から名義変更まで行う事が出来ます。
上記のような土地の一部の交換をご検討の方は、一度お気軽に当事務所にお問い合わせください。
交換による名義変更には、事前に分筆登記が必要な場合があります。下記の図をご覧ください
不動産交換契約書を作成する場合、印紙が必要(印紙税が課税)ですが、その額については契約書の内容によって異なります。
①契約書に、交換差益等の金額が一切記載されていない場合
→金額の記載がないものと扱うため200円
②契約書に、交換差益の金額の記載がある場合
→当該金額に対応する税額(例えば300万円なら1000円となります)
③契約書に、交換差益・不動産の価格等の複数の金額が記載されている場合
→いちばん高い金額に対応する税額
交換契約書に印紙を貼り忘れた場合、通常の税額の3倍を追納しなければなりません。金額によっては、追納額が高額になる場合がありますので、お気を付けください。
(注)なお、上記の特例の適用を検討されている方は、必ず事前に税理士又は税務署に相談
されることをお勧めします。なお当事務所でも、地域によっては税理士を紹介すするこ
とが可能です。