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相続税の課税対象となった場合、まず一番にすべきことは期限内に相続税の申告・
納付を済ませることです。しかし、相続税の申告・納付を済ませたからと言って
安心してはいけません。
なぜなら、相続税の申告・納付を済ませたからと言って、自動的に不動産の名義は
変更されないからです。特に相続税の申告後は遺産分割協議書が手元にあるためい
つでも名義変更できるという安心感からついつい忘れがちになります。
長期間名義変更しないでおくと、書類を紛失したりするリスクも高くなります。紛
失してしまうと、名義変更する際に再度遺産分割協議書を作成し他の相続人に署名
・捺印してもらわなければなりません。さらに名義変更の時点で、他の相続人が亡くなっている場合では、他の相続人の相続人に署名・捺印してもらわなければならず
負担が重くなってしまいます。
このような事態を避けるためにも、相続税の申告・納付が済んだら速やかに相続
登記も済ませましょう。ただし、相続税の申告等を依頼した税理士から紹介された
司法書士に安易に依頼するのは避けるべきです(避けるべき理由は別記事で掲載
します。)
相続税の申告・納付を税理士に依頼した場合、司法書士を紹介されることがありま
す。もちろん、税理士紹介の司法書士に相続登記を依頼することは悪いことでは
ありません。しかし、司法書士の報酬は各事務所によって異なることには注意が必
要でしょう。つまり税理士紹介の司法書士に依頼せずに、自分で司法書士を探し依
頼したほうが出費を抑えられるケースがあるのです。
相続税の申告・納付をされると多額の税金を支払ったことから、多額の登記費用を
提示されてもそんなものかと思いがちです。しかし、多額の税金を支払ったからこ
そ、安易に税理士紹介の司法所に依頼せずに、ご自身で司法所を探し登記費用を節
約しましょう。
相続税の申告・納付を済まされた方に対する当事務所の報酬は遺産分割協議書を
ご自身で作成された場合の報酬が適用いたします。これは相続税申告の際に、税
理士が遺産分割協議書を作成しており、その協議書を相続登記でも使用できるか
らです。従って、相続税申告・納付済の方の相続登記の報酬は原則として、
金4万5000円(税込金4万9500円)
となります。上記報酬が適用される主な条件は、
〇遺産分割協議書の原本があること(コピー不可)
〇不動産の個数が10個以内であること
〇同一法務局管内であること
〇相続人が配偶者及び成人の子または成人の子のみであること
〇申請対象の不動産につき同一の相続人が取得すること
となっています。例えば、相続人が妻、長女、長男で天理市内にある不動産(1
0個以内)の不動産を長男が全て相続し、遺産分割協議書の原本が手元に残って
いる場合なら、上記報酬が適用されます。なお、追加報酬が発生する場合でも
当事務所では、追加報酬の額をホームページで公開しておりますのでご安心く
ださい。
〇追加報酬の一覧→こちら