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一部登記申請ではフリガナ・生年月日・メールアドレスの提供が必要です

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〇住所変更登記の義務化に伴いスタートするスマート変更登記とは?
 →こちら(2025/04/15作成)
〇一部登記申請につきフリガナ・生年月日・メールアドレスの提供が必要となります
 →こちら(2025/04/15作成)
 

住所変更登記の義務化に伴いスタートするスマート変更登記とは?

住所(氏名)変更登記の義務化が令和8年4月1日にスタートします。ただ、これらの住所(
氏名)変更登記の義務化は登記名義人にとっては、負担になることは間違いありません。そこで
登記名義人の負担を軽減するため同時にスマート変更登記も同時にスタートします。

この制度は、法務局が所有権登記名義人について、定期的に住基ネットに照会しへ住所・氏名に
変更が確認できれば、登記名義人に変更登記をするかどうかの承諾を求め、名義人が承諾すれば、法務局が職権で住所(氏名)変更登記を行うというものです。具体的な流れは以下の通り
です。

 ①所有権登記名義人が引越し・婚姻等で市役所等で住所(氏名)変更手続きを行う。
         ↓
 ②法務局が定期的に住基ネットに照会し変更がないか確認
         ↓
 ③②で法務局が変更を確認すると、スマート変更登記を行うかどうかの承諾を名義人
  に求める通知をメール又は書面で通知。
         ↓
 ④名義人が承諾すれば、法務局がスマート変更登記を実行


なお、②の定期的とは本記事執筆時(令和7年4月9日時点)では、「2年に1回以上」とされていることから、必ずしも転居届を提出したらすぐにスマート変更登記が実行されるわけではありません。従って、スマート変更登記が実施される前に、所有権移転登記、抵当権設定(抹消)登記をする必要性が生じたときは、従来通り所有権登記名義人から住所(氏名)変更登記をしなければならないことに注意しましょう。

一部登記申請につきフリガナ・生年月日・メールアドレスの提供が必要となります

スマート変更登記においては、定期的に法務局が住基ネットに照会する必要があります。その
ため、令和7年4月21日より後記登記申請する際には、従来の登記名義人の住所・氏名に加
えて下記の情報を提供することとなりました。

    ①フリガナ
    ②生年月日
    ③メールアドレス

     →メールアドレスを保有していない等の場合は、保有していない旨を届け出ます。

対象となる登記は、下記の通りです。

   (1) 所有権の保存の登記
   (2)所有権の移転の登記 
   (3) 所有権の更正の登記(その登記によって所有権の登記名義人となる者がある
      ときに限ります。)
  
 (4)合体による登記等(不動産登記法第49条第1項後段の規定により併せて申請
      
をする所有権の登記があるときに限ります。)

   

従って、当事務所が受託する(1)から(3)の登記業務にあたっては上記①~③の情報をお伺いすることになりますのでご協力お願いします。

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