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一部登記申請につきフリガナ・生年月日・メールアドレスの提供が必要となります

スマート変更登記においては、定期的に法務局が住基ネットに照会する必要があります。その
ため、令和7年4月21日より後記登記申請する際には、従来の登記名義人の住所・氏名に加
えて下記の情報を提供することとなりました。

    ①フリガナ
    ②生年月日
    ③メールアドレス

     →メールアドレスを保有していない等の場合は、保有していない旨を届け出ます。

対象となる登記は、下記の通りです。

   (1) 所有権の保存の登記
   (2)所有権の移転の登記 
   (3) 所有権の更正の登記(その登記によって所有権の登記名義人となる者がある
      ときに限ります。)
  
 (4)合体による登記等(不動産登記法第49条第1項後段の規定により併せて申請
      
をする所有権の登記があるときに限ります。)

   

従って、当事務所が受託する(1)から(3)の登記業務にあたっては上記①~③の情報をお伺いすることになりますのでご協力お願いします。

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