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未成年者である子又は孫等に対しても、贈与する事が出来ます。なおこの贈与契約は、当該未成年者の親権者だけでなく、当該未成年者本人と贈与契約を締結することが出来ます。
何故なら、民法では、未成年者は単に権利を得る法律行為は親権者の同意なくして単独にする
ことができるとされており、贈与契約は単に権利を得るだけの法律行為に該当するとされているからです。なお、贈与といっても、贈与する代わりに一定の負担(例えば介護義務等)を求
める負担付贈与である場合は、単に権利を得る法律行為ではありませんので、未成年者単独で
は締結できません。
また未成年者に対して一定金額以上の贈与をすると、通常通り贈与税が課税されます。特に未成年者に対する贈与の場合、相続時精算課税制度の適用外となりますので注意が必要です。
本記事のポイント
①未成年者に対する贈与(負担付き贈与除く)は可能です。
②未成年者に対する贈与でも贈与税は課税されます。相続時精算課
税制度の適用外であることに注意
未成年者に対して贈与をすることが可能であることは、別記事で書いた通りです。しかし、未成年者への贈与には注意すべき点があります。それは未成年者と未成年者の親権者と共有にし
てしまうことです。未成年者への不動産の贈与は、相続税対策として行われることが多く、節税効果を重視してしまい、未成年者と未成年者の親権者(未成年者の親、贈与者の子)との共
有名義にしがちです。しかし、未成年者と親権者の共有名義には大きなデメリットがあります。例えば、親権者と未成年者の共有名義の不動産に親権者を債務者とする住宅ローンを被担保債権とする抵当権を設定する場合、親権者と未成年者は利益相反関係にあたるため、特別代理人を選任しなければならない等の余計な手続きを経なければなりません。
また、未成年者は贈与を受けた土地を必要とするとは限りません。逆に贈与を受けた土地が不要となる事態も想定されます。不要となった場合に贈与を受けた不動産を直系尊属である元の所有者に戻そうとしても、直系卑属から直系尊属への贈与には相続時精算課税制度のような制度がないため、贈与税が課税されてしまいます。
本記事のポイント
①未成年者に対する贈与にはデメリットがあるため慎重に
②未成年者と親権者の共有名義にすると抵当権を設定するときに
利益相反関係になる場合がある。