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未成年者にも贈与できますか?

未成年者である子又は孫等に対しても、贈与する事が出来ます。なおこの贈与契約は、当該未成年者の親権者だけでなく、当該未成年者本人と贈与契約を締結することが出来ます。
何故なら、民法では、未成年者は単に権利を得る法律行為は親権者の同意なくして単独にする
ことができるとされており、
贈与契約は単に権利を得るだけの法律行為に該当するとされているからです。なお、贈与といっても、贈与する代わりに一定の負担(例えば介護義務等)を求
める負担付贈与である場合
は、単に権利を得る法律行為ではありませんので、未成年者単独で
は締結できま
せん。
また未成年者に対して一定金額以上の贈与をすると、通常通り贈与税が課税されます。特に未成年者に対する贈与の場合、相続時精算課税制度の適用外となりますので注意が必要です。


本記事のポイント

①未成年者に対する贈与(負担付き贈与除く)は可能です。
②未成年者に対する贈与でも贈与税は課税されます
。相続時精算課
 税制度の適用外であることに注意

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