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気が変わったので贈与契約を撤回したいのですが?

贈与者による贈与契約の撤回は、口頭でなされかつ履行のがなされていない場合に限ります。一方「書面による贈与」の場合は、贈与契約締結後は贈与者が一方的に撤回することが出来ません。従って、贈与契約書がある場合は受贈者の同意なく撤回することは出来ません。また贈与契約書がなくても、贈与による所有権移転登記を申請後は撤回できないと考えられます。何故なら所有権移転登記には登記原因証明情報が必要となります。この書類には贈与者が受贈者に対象不動産を贈与した事実が記載され、贈与者の署名・押印がなされているため「書面による贈与」に該当する可能性が高いからです。なお、贈与者の意思表示だけでは、申請中の所有権移転登記を取下げ(中止)することは出来ません。必ず贈与者及び受贈者双方の意思表示が必要です。司法書士に登記手続きの依頼をされた(委任状に署名・押印)後も同様です。
このように贈与契約を締結した後は、撤回できないことがほとんどですので、贈与契約を締結する前によく考えることが重要です。

記事のポイント

①書面による贈与の場合は、贈与者が一方的に撤回することは出来
 
ません。
②贈与による所有権移転登記を申請した後は、贈与者の意思表示だ
 
けで登記手続きを中止することは出来ません。
③司法書士に依頼された後(登記の委任状に署名・押印された後)
 も同様です。

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