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契約における注意点 

売買・新築における不動産の名義変更における注意点は別のページで作成させていただいていますが、このページでは売買契約時又は契約前における注意点を記載しています。よろしければご参照ください。

〇購入前の準備~不明な点は納得いくまで質問しよう~→こちら(2021/07/27作成)
〇買付申込書を提出したけど、価格交渉してもよいの?→こちら(2022/07/22作成)
〇市街化調整区域には気を付けよう→こちら(2022/07/26作成)
〇契約前に気になることは質問しよう→こちら(2023/06/21作成)

購入前の準備~不明な点は納得いくまで質問しよう~

購入を検討している住宅の内覧が終わったら、仲介会社の営業マンから購入するか否かの旨の
意思表示を求められることになります。
もちろん何も気になるところがなく、直ぐにでも購入したいという事であれば、購入の意思表示をしてもいいのかもしれません。
しかし、内覧の結果、当該住宅について何か気になる点があった場合は、納得いくまで仲介会社の営業マンに問い合わせすべきでしょう。その際に、誠実に答えることなくはぐらかされたり、又は購入を急かされたりするようなことがあったら、購入を見送ることも検討すべきでしょう。特に住宅購入は何千万もする買い物となります。購入してから後悔するようでは取り返しがつきません。

買付申込書を提出したけど、価格交渉してもよいの?

不動産の内覧が終わり購入を決めると、買主は売主に対して買付申込書という書面を提出します。この書面には購入金額や引き渡し時期等が記載されていることから、申込書を提出すると価格交渉できないと思いがちです。しかし、これは大きな勘違いです。
実は、買付申込書には何ら法的拘束力はなく、買主から売主に対する商談開始の意思表示に過ぎないとされています。従って、買付申込書を提出しても値下げ等の価格交渉をすることは可能です。
ただし、買付申込書を提出した後に、価格交渉を打診することについては大きな注意点があります。それは、買付申込書の提出は売主に対しても何ら法的拘束力がないということです。従って、買付申込書を提出した後に価格交渉を行った場合、売主から商談を打ち切られ他の購入希望者と契約されてしまうことも起こりえます。もちろん法的拘束力はありませんので、売主は交渉の打ち切りをしても、当初の買付申込書提出者にたいして何ら責任を負うことはありません。

市街化調整区域には気を付けよう

不動産のチラシをみると、市街化調整区域と記載されている場合もあります。市街化調整区域は基本的には家を建てる等の開発が制限されている区域のことです。もちろん市街化調整区域であっても適法に都市計画法の許可を得て、開発がなされているものもあります。しかしそのような地域であっても、一定規模以下のたてかえしかできなかったり、用途変更(居宅を店舗に変更する)が出来なかったり等の制限がある場合があります
従って、市街化調整区域の不動産の購入を検討する場合はいつも以上に調査・質問してから購入を検討しましょう。

契約前に気になることは質問しよう

不動産を購入する段階で、疑問に思うことがあれば、必ずその都度質問しましょう営業マ
ンから煙たがられると心配される方もおられるでしょうが
、疑問を解決しないまま購入し
てしまうと、後で後悔することにつながりかねません。
また、営業マンの回答する態度によっては、当該営業マンの誠実性や信頼性を図るバロメ
ーターにもなります。

なお、疑問を残したまま契約を締結した場合、法的拘束力を生じますので、解除すると違
約金が発生したりします。

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