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報酬&お知らせ

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〇基本報酬

〇追加報酬一覧

〇住宅ローン完済中は要注意です

〇金融機関の承諾がとれないときは仮登記を

〇仮登記の報酬

〇仮登記追加報酬一覧
 

 

基本報酬(離婚)

〇離婚による名義変更の基本報酬(税別)

基本報酬 40,000円

 (基本報酬に含まれる業務内容)

  〇離婚(財産分与)による名義変更に関する事前相談・打合せ
  〇必要書類の収集(印鑑証明書を除く)
  〇登記原因証明情報等の添付書類の作成
  〇登記申請及び完了書類の回収・・・・・・・・・等

 (基本報酬で収まる要件)
  〇財産分与する不動産の権利証があること
  〇分与者(あげる側)の現在の住所氏名と登記上(権利部甲区)の住所
   氏名が一致している場合
  〇財産分与する不動産が農地でないこと又は現状非農地だが、登記上の地目が
   農地でないこと
  〇財産分与協議書作成を希望されないこと

 

 (基本報酬に収まらない場合)

 以下の場合等に該当する場合は基本報酬に収まりませんのでご注意下さい。
  〇財産分与する不動産の権利証が紛失等によりないとき
  〇分与者(あげる側)に名義変更と同時に住所(氏名)変更登記が必要な時
  〇財産分与する不動産が農地である場合又は現状非農地だが、登記上の地目が農地
   である場合
  〇財産分与協議書作成を希望される場合・・・・・・・等  

 

 

 

 

追 加 報 酬 一 覧

〇追加報酬一覧

協議書を作成する場合(不動産のみ) 7,000円追加
権利証がない場合(本人確認情報作成)    1名につき20,000円追加
住所(氏名)変更登記が必要な場合(注) 1件につき金7,000円追加
住所(氏名)変更登記が必要な場合(注)
(上申書作成を要する場合)
1件につき金13,000円追加
抵当権抹消登記もご希望の場合(注) 1件につき金7,000円追加

(注)住所変更登記及び抵当権抹消登記の報酬は、離婚にによる名義変更と同時にされる場合
   の特別価格です。

(注)抵当権抹消登記は抵当権者が金融機関である場合の報酬です。休眠担保権や抵当権者が
   個人である場合は含まれませんのでご注意ください。

 

 

 

 

住宅ローン返済中は要注意です

 夫から妻への離婚による名義変更(以下「財産分与」とします)しようとしている不動産
 に住宅ローンが残っている場合どうしたらいいでしょうかという質問をよく受けます。
 法的には、住宅ローン返済中でも財産分与すうことは可能です。何故なら、住宅ローンを貸
 している金融機関は不動産を担保(抵当権を設定)にとっているため、所有者が変更しても
 なにも影響を受けないからです。しかし、ほとんどの金融機関では、不動産を担保にとると
 きに締結した抵当権設定契約書の中に、「抵当権者の承諾なしに、担保不動産を処分しては
 ならない」という条項があり、違反すると残っている住宅ローンの残債務の一括請求を金融
 機関が求めることができます

 では、金融機関に承諾を求めたら、簡単に承諾してくれるのでしょうか。残念ながら、妻が
 住宅ローンの債務者になっているケースや、夫が債務者になっているが、妻が正社員で住宅
 ローンの審査にとおるような年収があり、今後は妻が支払っていくというケース以外
は、
 承諾を得ることは難しいでしょう。
 承諾を得られなかった場合、残債務を全て支払うか、それが無理なら完済時まで待つしか
 なくなります。しかし、住宅ローンの完済まで長期間かかるケースが多く、完済まで夫に
 何が起こるか分かりません。例えば、住宅ローン以外に借金をし、差し押さえられてしま
 うかもしれません。そこでこのようなリスクを軽減するために、まず住宅ローン完済を条
 件とする仮登記をし、住宅ローン完済時に本登記をするという方法
があります。これにつ
 いては別に詳しく書いていきます。
 

金融機関の承諾がとれないときは仮登記を

  夫から妻への離婚による名義変更(以下「財産分与」とします)しようとしている不動産
 に住宅ローンが残っており、金融機関の承諾を得られない場合、仮登記をすることがおす
 
すめです。そもそも仮登記とはどのような登記でしょうか?

〇仮登記とは
 
仮登記とは、所有権移転登記(本登記)をするための手続き上又は実体法上の条件が具
 備されていない
場合に、将来行われるべき本登記に備えて登記上の順位を保全するために
 する登記のことをいいます。本登記をした場合、
仮登記よりも後にされた登記権利者に対し
 て優先権を主張する
ことができます。

〇権利保全のための条件付所有権移転仮登記
 今回のケースで財産分与する不動産に仮登記をつけるにはどのような手順を踏めば良い
  でしょうか?まず夫と妻の間で、住宅ローン完済時に不動産を財産分与するという協議
  を成立させます。そうすると妻には、住宅ローン完済時に不動産を取得できる権利を
  有します。この結果、
住宅ローン完済を条件とする条件付所有権移転仮登記を申請する
  ことが可能となります

  ちなみに、この仮登記をつけても、
金融機関の承諾を得ないで担保不動産を処分した
  ことになりません
。あくまでも仮登記は権利を保全したに過ぎず、所有権はなんら変更
  されていないからです。
     また、この仮登記をするためには、協議書の記載にも注意が必要です。例えば「
夫は妻に
  夫所有の不動産を財産分与する。所有権移転登記は住宅ローン完済時に行う
」という記載
  の場合、実体的な所有権は妻に移しているが登記は、住宅ローン完済時に行うと解されて
  しまいますので、金融機関の承諾を得ることなく担保不動産を処分したとみなされてしまう
  恐れがあります。

〇仮登記をしても金融機関等には対抗できません
   仮登記をしても、先にされた金融機関等を抵当権者とする抵当権設定登記には対抗でき
   ないという点には注意が必要です
。このことはすなわち仮登記があっても、住宅ローン
   の滞納があれば、差押えや競売されても防ぎようがないことを意味します。
   従って、仮登記をしたからといって安心せずに、
住宅ローンを夫が滞納しないように、
   連絡を密にとって、支払い状況を確認しておきましょう
。そしてなるべく繰り上げ返済
   をしてもらい、早期に本登記をできるように目指しましょう。

  いかがでしょうか?仮登記をご検討の方はお気軽にお問合せください。

仮登記の基本報酬(離婚)

〇離婚による名義変更の基本報酬(税別)

基本報酬 40,000円

 (基本報酬に含まれる業務内容)

  〇離婚(財産分与)による名義変更に関する事前相談・打合せ
  〇必要書類の収集(印鑑証明書を除く)
  〇登記原因証明情報等の添付書類の作成
  〇登記申請及び完了書類の回収・・・・・・・・・等

 (基本報酬で収まる要件)
  〇分与者(あげる側)の現在の住所氏名と登記上(権利部甲区)の住所
   氏名が一致している場合
  〇財産分与する不動産が農地でないこと又は現状非農地だが、登記上の地目が
   農地でないこと
  〇財産分与協議書作成を希望されないこと

 

 (基本報酬に収まらない場合)

 以下の場合等に該当する場合は基本報酬に収まりませんのでご注意下さい。
  〇分与者(あげる側)に名義変更と同時に住所(氏名)変更登記が必要な時
  〇財産分与する不動産が農地である場合又は現状非農地だが、登記上の地目が農地
   である場合
  〇財産分与協議書作成を希望される場合・・・・・・・等  

 仮登記申請の場合、権利証の添付は不要ですので、権利証の有無は追加報酬をいただく
 事例には当たりません。

 

 

 

仮 登 記 の 追 加 報 酬 一 覧

〇追加報酬一覧

協議書を作成する場合(不動産のみ) 7,000円追加
住所(氏名)変更登記が必要な場合(注) 1件につき金7,000円追加
住所(氏名)変更登記が必要な場合(注)
(上申書作成を要する場合)
1件につき金13,000円追加
抵当権抹消登記もご希望の場合(注) 1件につき金7,000円追加

(注)住所変更登記及び抵当権抹消登記の報酬は、離婚にによる名義変更と同時にされる場合
   特別価格です。

(注)抵当権抹消登記は抵当権者が金融機関である場合の報酬です。休眠担保権や抵当権者が
   個人である場合は含まれませんのでご注意ください。

 

 

 

 

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