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離婚前に財産分与できますか?

離婚前に財産分与の協議をすることは可能です。ただし、離婚前にした財産分与協議の効は、離婚が成立した時に生じます。従って離婚前に財産分与を原因とする所有権移転登記は申請することが出来ず、離婚成立後に申請しなければなりません。なおこの場合の登記原因日付は財産分与協議の日ではなく、離婚成立日となります。一方離婚後に財産分与協議をした場合の所有権移転登記の登記原因日付は協議をした日となります。

             (まとめ)
   〇離婚前に財産分与協議をした場合→離婚成立日が登記原因日付となる。
   〇離婚後に財産分与協議をした場合→協議成立日が登記原因日付となる。


なお、離婚成立前に名義変更したい場合、対象不動産が自宅であれば一定の要件を満たせば贈与税の配偶者控除(控除額2000万円)を適用できますので、検討してみても良いでしょう。

離婚直後に手続きできますか?

離婚前に財産分与による名義変更の登記は不可能ということは前述したとおりです。しかし、
事前に準備することで、離婚直後に申請することは出来ます。具体的な流れは以下の通りで
す。


①当事務所が権利証・住民票・印鑑証明書・評価証明書をお客様から受領
      ↓
②①の書類をもとに登記原因証明情報・委任状等を作成
 →離婚及び財産分与の日付等は空白にしておきます。
      ↓
③登記原因証明情報・委任状等に署名捺印
 →日付等は空白のまま署名・捺印いただきます。離婚後当事務所が記入することを   
  ご承諾いただきます。
      ↓
④お客様が離婚届の提出
      ↓
⑤離婚が記載された戸籍謄本等を当事務所に提出
      ↓
⑥日付等を当事務所が記入して申請

 

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