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遺産分割による場合

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相続登記(名義変更)の登記費用の内、
法定相続ではなく遺産分割協議により名義変更を行う場合の具体例を載せています。ぜひご参考下さい。

 

〇事例①評価額1000万円の土地・建物の相続登記→こちら(2022/08/24)
〇事例②評価額1000万円の土地・建物を相続人の共有とする場合→こちら(2022/08/24)
〇事例③評価額1000万円の土地・建物を異なる相続人名義とする場合→こちら(2022/08/25)
〇事例④被相続人が異なる
土地・建物(1000万円)を取得した場合→こちら(2022/08/25)
〇事例⑤評価額500万円の土地・建物の相続登記→こちら
(2022/10/27)
〇事例⑥評価額1500万円の土地・建物の相続登記→こちら
(2022/11/04作成)
〇事例⑦評価額2000万円
の土地・建物の相続登記→こちら(2023/06/06作成)
〇事例⑧評価額3000万円の土地・建物の相続登記→こちら
(2023/06/06作成)
 
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事例①評価額1000万円の土地建物の相続登記

(事例)
  〇相続する不動産は土地・建物(評価額1000万円)各1筆の計2筆
  〇相続人は、被相続人の配偶者又は成人の子供のみ
  〇遺産分割協議にて相続人の一人が取得する場合
       〇登録免許税以外の実費は1万から2万円と仮定
      
具体的には以下の相続関係のような事例を想定しています。

(例)被相続人甲野太郎の不動産を甲野洋子の名義にする場合

 

(報酬)

    〇金6万円(税込66000円)

(実費)

    〇登録免許税   金4万円(1000万円×4/1000)
              〇上記以外の実費 金1万~2万円
    〇合計      金5万円~6万円

    概算登記費用 金11万6000円~12万6000円
     なおご自身等で遺産分割協議書を作成された場合は1万5000円割り引きます

 

(注)上記費用には遺産分割協議書作成・相続関係説明図作成・戸籍謄本等の収集、相続登記
   の申請等の一式全てが含まれます。な

事例②評価額1000万円の土地建物を相続人の共有にする相続登記

(事例)
  〇相続する不動産は土地・建物(評価額1000万円)各1筆の計2筆
  〇相続人は、被相続人の配偶者又は成人の子供のみ
  〇遺産分割協議にて相続人の共有とする場合
       〇登録免許税以外の実費は1万から2万円と仮定
      
具体的には以下の相続関係のような事例を想定しています。

(例)被相続人甲野太郎の不動産を甲野洋子・甲野一郎の共有とする場合

 

(報酬)

    〇金6万円(税込66000円)
                 事例①と報酬は変わりません

(実費)

    〇登録免許税   金4万円(1000万円×4/1000)
              〇上記以外の実費 金1万~2万円
    〇合計      金5万円~6万円

    概算登記費用 金11万6000円~12万6000円
   

 

(注)上記費用には遺産分割協議書作成・相続関係説明図作成・戸籍謄本等の収集、相続登記
   の申請等の一式全てが含まれます。

事例③評価額1000万円の土地建物を異なる相続人の名義とする相続登記

(事例)
  〇相続する不動産は土地・建物(評価額1000万円)各1筆の計2筆
  〇相続人は、被相続人の配偶者又は成人の子供のみ
  〇遺産分割協議にて土地と建物を異なる所有者とする場合
       〇登録免許税以外の実費は1万から2万円と仮定
      
具体的には以下の相続関係のような事例を想定しています。

(例)被相続人甲野太郎名義の土地を甲野一郎、建物を甲野洋子の名義にする場合

 

(報酬)

    〇基本報酬 金6万円
    〇追加報酬 金1万円
    〇合計   金7万円(税込金77000円)
                 

(実費)

    〇登録免許税   金4万円(1000万円×4/1000)
              〇上記以外の実費 金1万~2万円
    〇合計      金5万円~6万円

    概算登記費用 金12万7000円~13万7000円
   

 

(注)上記費用には遺産分割協議書作成・相続関係説明図作成・戸籍謄本等の収集、相続登記
   の申請等の一式全てが含まれます。

事例④被相続人が異なる評価額1000万円の土地建物を取得した場合

(事例)
  〇相続する不動産は土地・建物(評価額1000万円)各1筆の計2筆
  〇土地建物の被相続人は異なる
  〇相続人は、被相続人の配偶者又は成人の子供のみ
  〇遺産分割協議にて土地と建物を異なる所有者とする場合
       〇登録免許税以外の実費は1万から2万円と仮定
      
具体的には以下の相続関係のような事例を想定しています。

(例)土地は被相続人甲野太郎名義、建物は被相続人甲野洋子の名義の場合

 

(報酬)

    〇基本報酬 金6万円
    〇追加報酬 金2万円
    〇合計   金8万円(税込金88000円)
    
この事例は被相続人が異なるため、追加報酬が発生します。なお
    被相続人甲野太郎名義の土地については数次相続が発生していますが
    相続人が同一のため数次相続に関する追加報酬は発生しません。
    詳しくはこちら
                 

(実費)

    〇登録免許税   金4万円(1000万円×4/1000)
              〇上記以外の実費 金1万~2万円
    〇合計      金5万円~6万円

    概算登記費用 金13万8000円~14万8000円
   

 

(注)上記費用には遺産分割協議書作成・相続関係説明図作成・戸籍謄本等の収集、相続登記
   の申請等の一式全てが含まれます。

事例⑤評価額500万円の土地建物の相続登記

(事例)(注)事例①との違いは評価額の合計額が違うだけです。
  〇相続する不動産は土地・建物(評価額500万円)各1筆の計2筆
  〇相続人は、被相続人の配偶者又は成人の子供のみ
  〇遺産分割協議にて相続人の一人が取得する場合
       〇登録免許税以外の実費は1万から2万円と仮定
      
具体的には以下の相続関係のような事例を想定しています。

(例)被相続人甲野太郎の不動産を甲野洋子の名義にする場合

 

(報酬)

    〇金6万円(税込66000円)

(実費)

    〇登録免許税   金2万円(500万円×4/1000)
              〇上記以外の実費 金1万~2万円
    〇合計      金3万円~4万円

    概算登記費用 金9万6000円~10万6000円

 

(注)上記費用には遺産分割協議書作成・相続関係説明図作成・戸籍謄本等の収集、相続登記
   の申請等の一式全てが含まれます。

事例⑥評価額1500万円の土地建物の相続登記

(事例)
  〇相続する不動産は土地・建物(評価額1500万円)各1筆の計2筆
  〇相続人は、被相続人の配偶者又は成人の子供のみ
  〇遺産分割協議にて相続人の一人が取得する場合
       〇登録免許税以外の実費は1万から2万円と仮定
      
具体的には以下の相続関係のような事例を想定しています。

(例)被相続人甲野太郎の不動産を甲野洋子の名義にする場合

(報酬)
    〇金6万円(税込66000円)
(実費)
              〇登録免許税    金6万円(1500万円×4/1000)      
              〇上記以外の実費  金1万~2万円
              〇合計       金7万円~8万円

    概算登記費用 金13万6000円~14万6000円

 

(注)上記費用には遺産分割協議書作成・相続関係説明図作成・戸籍謄本等の収集、相続登記
   の申請等の一式全てが含まれます。

事例⑦評価額2000万円の土地建物の相続登記

(事例)(注)事例①⑤⑥とは評価額が異なるだけで報酬額は上がりません。
       〇相続する不動産は土地・建物(評価額2000万円)各1筆の計2筆
       
〇相続人は、被相続人の配偶者又は成人の子供のみ
       
〇遺産分割協議にて相続人の一人が取得する場合
    
   〇登録免許税以外の実費は1万から2万円と仮定
       
 具体的には以下の相続関係のような事例を想定しています。

(例)被相続人甲野太郎の不動産を甲野洋子の名義にする場合

(報酬)
    〇金6万円(税込66000円)
(実費)
              〇登録免許税    金8万円(2000万円×4/1000)      
              〇上記以外の実費  金1万~2万円
              〇合計       金9万円~10万円

    概算登記費用 金15万6000円~16万6000円

 

(注)上記費用には遺産分割協議書作成・相続関係説明図作成・戸籍謄本等の収集、相続登記
   の申請等の一式全てが含まれます。

事例⑧評価額3000万円の土地建物の相続登記

(事例)(注)事例①⑤⑥⑦とは評価額が異なるだけで報酬額は上がりません。
       〇相続する不動産は土地・建物(評価額3000万円)各1筆の計2筆
       
〇相続人は、被相続人の配偶者又は成人の子供のみ
       
〇遺産分割協議にて相続人の一人が取得する場合
    
   〇登録免許税以外の実費は1万から2万円と仮定
       
 具体的には以下の相続関係のような事例を想定しています。

(例)被相続人甲野太郎の不動産を甲野洋子の名義にする場合

(報酬)
    〇金6万円(税込66000円)
(実費)
              〇登録免許税    金12万円(3000万円×4/1000)      
              〇上記以外の実費  金1万~2万円
              〇合計       金13万円~14万円

    概算登記費用 金19万6000円~20万6000円

 

(注)上記費用には遺産分割協議書作成・相続関係説明図作成・戸籍謄本等の収集、相続登記
   の申請等の一式全てが含まれます。

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