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住宅ローン利用時の報酬

住宅ローンを利用して、中古住宅(土地)を購入した場合の当事務所の報酬です。住宅ローン利用して購入する場合、所有権移転登記に加えて抵当権設定登記が必要となる点が現金購入との違いです。下記の報酬以外立ち合い報酬や書類作成報酬等をいただいていない点は現金購入と同様です。この価格はネットからの申込みのお客様限定の価格です。

〇原則 
    
金6万3000円(税別)
    内訳所有権移転登記
      金3万9000円
      抵当権設定登記(1件につき)
      通常金4万円のところ
         ↓
      特別価格
        金2万4000円

 

〇住宅用家屋証明書取得が必要な場合 
    ①に1万円追加で
     金7万3000円(税別)

なお、住宅用家屋証明書は、中古住宅を購入する際に一定の要件を満たせば登録
免許税が軽減されますが、その軽減を受けるためにに必要な書類です。

2件以上抵当権設定登記が必要な場合とは?

住宅ローンの申し込みの形態によっては、抵当権を2件設定することになります。具体的には以下のような場合です。

①夫婦でペアローンを組み場合
  →夫婦双方が単独で債務者となる住宅ローンを組む場合です。この場合
   夫を債務者とする抵当権と妻を債務者とする抵当権の2件設定すること
   になります。

②リフォームローンも借りる場合
  →住宅購入資金だけでなく、リフォームローンも組む場合です。この場合
   住宅購入資金に必要な借入額を債権額とする抵当権とリフォームに必要な
           借入額を債権額とする抵当権の2件設定することになります。

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