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相続登記における非課税措置について

令和4年4月1日以降、相続登記における非課税制度が拡充されました。拡充後は


        不動産の価格が100万円以下の土地

であれば、市街化区域、市街化調整区域を問わず全ての土地における登録免許税が非課税となり、上限額も1筆あたり4000円となります。具体的には従前では対象とならなかった以下の土地等が対象となります。

 

①市街化調整区域の面積が大きい農地
②市街化区域内の公衆用道路
③市街化区域内における土地の持分相続

  →持分相続登記における不動産の価格は、土地全体の固定資産評価額に相続する持分を乗
   じた額となります。例えば相続する持分が10分の1の場合、土地全体の評価額が1000万
   円以下であれば非課税となります。


なお、令和4年3月31日以前にした開始した相続であっても、適用されます。

本記事のポイント

①相続登記における登録免許税の非課税措置が拡充される
②不動産の価格が100万円以下の土地については非課税
③令和3年3月31日以前に開始した相続についても令和4年4月1日
 以降の申請について適用されます。

注意点

相続登記における登録免許税の非課税制度の概略については上記の通りですが、いくつか注意点があります。ここでは注意点について解説します。

①建物については適用されません。
  →非課税措置の対象は土地のみです。従って例えば100万円以下の建物を相続した場合は原
   則通り課税されます。


②贈与・売買等については適用されません。
 →適用されるのは相続による名義変更(所有権移転登記)のみです。


③持分を相続する場合は、持分相当価格を基準に判断します。

 →例えば、相続する持分が5分の1の場合、持分5分の1の価格が100万円i以下すなわち土
  地全体の価格が500万円以下なら非課税措置の対象となります。

 

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